名古屋市:令和8年度 地域型こどもホスピス支援事業補助金
命に関わる重い病気や障害等により生命を脅かされる状況にある子ども(LTCの子ども)とその家族を支援する地域型こどもホスピスの取組に対して補助金を交付します。本事業においては、医療報酬や障害報酬を財源とせず、寄附や助成金等を主たる財源とする「地域型」を支援対象とします。1補助事業者に対する補助金の額の合計は、9,000,000円を上限とします。予算の範囲内において、市が査定した額を交付するものとします。
補助対象経費の詳細は交付要綱による。備品を購入する場合は備品購入理由書の提出が必要。
報酬、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、食糧費、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料
、備品購入費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市が地域において必要な地域型こどもホスピスの取組として認め、かつ今後のこどもホスピスの取組の普及に資する事例として効果的に実施される、次に掲げる区分のいずれかに該当する事業を対象とします。
・市内のLTCの子どもの遊びや体験活動への支援
・市内のLTCの子ども同士の交流支援
・市内のLTCの子どもの学習支援
・市内のLTCの子ども当事者が参画するアドボカシーに関する支援
・市内のLTCの子どものきょうだい児への支援
・市内のLTCの子どもの家族同士の交流支援
・市内のLTCの子どもの家族のビリーブメントケア及びグリーフケア
・市内における地域型こどもホスピスの活動に参加するボランティアの育成
・市内における地域型こどもホスピスの活動の認知向上のための啓発活動
1補助事業者が同一年度に実施できる補助事業の件数は最大10件とします。
2026/04/06
2026/05/08
補助事業を自ら実施する、次に掲げる要件の全てに該当する者を対象とします。
・名古屋市内に在住、在学又は在院するLTCの子ども(市内のLTCの子ども)とその家族を対象とした地域型こどもホスピスの取組を、補助事業を実施する直近3ヶ年度(当年度を除く。)に実施した実績を有する法人であること。
・適切な会計処理及び事業運営を行う体制を有する者であること。
・名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
・その他補助金の交付の対象として、市が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
1. 交付申請:公募開始の日から令和8年5月8日(金曜日)午後5時30分まで。必要書類を正本1部と副本8部(計9部)を持参又は郵送(事前連絡必須)により提出するとともに、電子メールによる提出も行う。
2. 書面審査:市は交付の決定に際して、課題やニーズの明確性、計画の具体性・適切性、実現可能性、予算の妥当性、モデル性・革新性、発展性に留意して書面審査を行う。
3. 交付決定通知:令和8年6月8日(月曜日)(予定)
4. 補助事業実施:交付決定日から令和9年2月28日(日曜日)まで
名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所 東庁舎8階
電話 052-972-2520(直通)
Eメール a2520@kodomoseshonen.city.nagoya.lg.jp
命に関わる重い病気や障害等により生命を脅かされる状況にある子ども(LTCの子ども)とその家族を支援する地域型こどもホスピスの取組に対して補助金を交付します。本事業においては、医療報酬や障害報酬を財源とせず、寄附や助成金等を主たる財源とする「地域型」を支援対象とします。1補助事業者に対する補助金の額の合計は、9,000,000円を上限とします。予算の範囲内において、市が査定した額を交付するものとします。
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