東京都:介護職員奨学金返済・育成支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

東京都では、介護職員の確保・育成・定着を図るため、平成30年度から「介護職員奨学金返済・育成支援事業」を実施しています。
本事業では、介護保険事業所等が常勤介護職員(有期雇用を除く)として就職した介護業務未経験者等を育成計画に基づき計画的に育成するとともに、キャリアアップできる環境を確保するため、在学中に奨学金の貸与を受けた者に対して返済金相当額を手当として支給する場合に、都が事業者に対して補助します。

事業者が奨学金返済相当額として、手当等により支給した額の全額
※1人当たり年60万円(月5万円・補助率10/10)を上限

■対象となる奨学金
以下の貸与型奨学金が対象となります。
・ 日本学生支援機構(JASSO)
・ 学校(大学院・大学・短大・高等専門学校・専修学校・高校)・ 地方公共団体(※高校奨学金は、都道府県の所管する公益法人を含む)


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
在学中に奨学金貸与を受けた職員に対して、奨学金返済相当額を手当等として支給すること

2024/04/01
2025/01/10
■対象事業所
次の①、②の2つの要件を満たす、以下の介護保険サービスを提供する都内の施設・事業所。
① 令和6年4月1日現在、「介護職員処遇改善加算Ⅰ(※1)」を取得していること。
② 令和6年4月1日現在、職員に対する「資格取得支援制度(※2)」を有していること。(※1)障害福祉サービス等事業者における「福祉・介護職員処遇改善加算」とは異なります。また、対象職員が年度途中に開設する新規の事業所に異動する場合、対象職員の異動日時点までに下記加算を取得していれば、本事業の対象とします。
異動日が令和6年4月1日から5月31日までの場合: 「介護職員処遇改善加算Ⅰ」
異動日が令和6年6月1日以降の場合:「介護職員等処遇改善加算(新加算)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ(1)、V(3)、Ⅴ(8)」のいずれか(※2)「介護職員初任者研修」「実務者研修」「介護福祉士国家試験」の3つ全てを対象とする制度であること。令和6年4月2日以降に制度を創設した場合であっても、4月1日以降の資格取得を支援の対象とする場合は、対象となります。

■補助条件
(1)奨学金返済手当等支給対象者の育成計画を作成し、手当等を支給していること。
(2)補助対象期間の開始月から、
① 1年以内に介護職員初任者研修を修了
② 3年以内に実務者研修を修了
③ 4年目及び5年目に介護福祉士試験を受験(合否は問わない)すること。

本事業での補助を希望される法人は、下記の日程で、交付申請書等を作成の上、東京都福祉保健財団へ提出してください。
交付申請書提出(1) 令和6年11月22日(金曜日)締切り
交付申請書提出(2) 令和7年1月10日(金曜日)締切り

公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部福祉人材対策室介護人材育成担当 T E L :03-6302-0280 FAX:03-3344-8531 MAIL :syogakukin@fukushizaidan.jp 東京都福祉保健財団ホームページ https://www.fukushizaidan.jp/117shougakukin/

東京都では、介護職員の確保・育成・定着を図るため、平成30年度から「介護職員奨学金返済・育成支援事業」を実施しています。
本事業では、介護保険事業所等が常勤介護職員(有期雇用を除く)として就職した介護業務未経験者等を育成計画に基づき計画的に育成するとともに、キャリアアップできる環境を確保するため、在学中に奨学金の貸与を受けた者に対して返済金相当額を手当として支給する場合に、都が事業者に対して補助します。

運営からのお知らせ