東京都:金融系外国企業拠点設立補助金
東京都に金融系外国企業を積極的に誘致するため、東京都内に新たに拠点(日本法人等)を設立する金融系外国企業に対し、人材採用経費等拠点設立に要した経費の一部を補助します。
・補助率2分の1・上限額750万円
1.専門家への相談等経費:専門家(弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士等)に金融商品取引業等のラインセンス登録取得や法務・税務等について相談等を行う場合に支払う経費
2.人材採用経費:有料職業紹介会社に支払う経費
3.オフィス初期費用:オフィス入居時に支払う経費
東京都内に新たに拠点(日本法人等)を設立する金融系外国企業
2022/04/01
2027/03/31
・資産運用業又はFinTech事業を営む外国法に基づき設立された法人
・金融系外国企業の設立する日本法人又は設置する日本支店を指します
※拠点設立等の計画確定前に、ビジネスコンシェルジュ東京にあらかじめ相談を行った上で、東京都へ事前相談を行ってください。
•拠点の設立は、登記、諸届出の手続きの状況等により、総合的に判断されます。
•補助金の交付を受けた者は、設立した時点の属する年度終了後2か年度は事業を継続する必要があります。
•補助金を受け取った場合、会社名、補助内容等が公表されることがあります。
東京都政策企画局 戦略事業部 国際金融都市担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一庁舎
東京都に金融系外国企業を積極的に誘致するため、東京都内に新たに拠点(日本法人等)を設立する金融系外国企業に対し、人材採用経費等拠点設立に要した経費の一部を補助します。
・補助率2分の1・上限額750万円
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