東京都:専門・中核人材確保助成金

上限金額・助成額190万円
経費補助率 0%

東京都内に事業所のある中小企業等が、事業分野の拡大、販路拡大、生産性向上等の経営課題の解決や発展のために必要となる専門・中核人材を採用等した場合に要した「人材紹介手数料等」の経費の一部を助成します。
助成対象期間(入社、支払い等を実施すべき期間)は、原則、交付決定日の翌日から6か月以内です。

女性・若者・就職氷河期世代をバス運転手として新たに採用し、人材育成に取り組む都内の乗合バス事業者への奨励金


公益財団法人 東京しごと財団
中小企業者,小規模企業者
対象労働者(新たに正規雇用労働者として採用した女性・若者・就職氷河期世代の運転手)に対する人材育成の取組(座学・実技研修の実施、メンター(教育係)の配置)を行うこと(対象労働者1人につき30万円、上限5人/最大150万円)。加えて、①女性が働きやすい職場環境に関する制度の新設、②キャリアアップ制度の新設、③福利厚生制度の新設、④就職氷河期世代を2人以上採用、のいずれかの特別加算の取組を実施した場合は1つにつき20万円(上限2つ/最大40万円)を加算。

2026/05/29
2027/02/28
常時使用する従業員数が300人以下、又は資本金(若しくは出資の総額)が3億円以下のいずれか一方、あるいはその双方を満たす中小企業等及び団体であること。

都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)を置く乗合バス事業者であること(都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること)。

乗合バス事業者として、道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けていること、東京都内を含む路線又は営業区域において運行していること、正規雇用労働者として新たに採用した女性・若者(入社日時点34歳以下)・就職氷河期世代(入社日時点35歳以上54歳以下)の運転手に対して大型二種免許の取得に係る講習費用を全額負担し取得させていること(対象労働者は令和8年4月1日以降に正規雇用労働者として採用された者)、対象労働者を都内事業所に配属し乗合バスの業務にバス運転手として従事させる予定であること。

国又は地方公共団体等から同様の奨励金等を受けたことがないこと。

本奨励金の申請日から過去5年間に重大な法令違反等がないこと。

労働関係法令(最低賃金、時間外労働の割増賃金、36協定、時間外労働の上限規制、年次有給休暇、セクシュアルハラスメント防止措置等)を遵守していること。

都税(法人事業税及び法人都民税)の未納付がないこと。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと。

連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。

暴力団員等、暴力団及びその関係者に該当する者でないこと。

過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給申請による不支給決定又は支給決定の取消しを受けたことがないこと。

東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。

申請はすべてJグランツ上で行います。
GビズID(GビズIDプライム)のアカウントを取得し、Jグランツから「バス事業者人材開発支援奨励金 申込み」をクリックしてGビズIDでログイン、画面に従って必要な情報を入力・申請します。
人材育成の取組開始前(大型二種免許取得後)に支給申請を行い、支給決定後に人材育成の取組・特別加算の取組を実施し、支給申請日から7か月以内又はすべての取組終了後2か月以内のいずれか早い日までに実績報告を提出します。
5人まで申請できますが、採用のタイミングによって複数回に分けて申請することも可能です。

バス事業者人材開発支援奨励金 事務局 電話:03-4550-0961(平日9時~17時) フォームでのお問合せはこちらから

東京都内に事業所のある中小企業等が、事業分野の拡大、販路拡大、生産性向上等の経営課題の解決や発展のために必要となる専門・中核人材を採用等した場合に要した「人材紹介手数料等」の経費の一部を助成します。
助成対象期間(入社、支払い等を実施すべき期間)は、原則、交付決定日の翌日から6か月以内です。

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