東京都:公衆浴場耐震化促進支援事業及びクリーンエネルギー化等推進事業補助

上限金額・助成額928万円
経費補助率 66%

耐震化補助金は、都内公衆浴場における耐震対策を促進し、これに要する経費の一部を補助することにより、公衆浴場利用者の安全・安心の確保を図ることを目的としています。

また、クリーンエネルギー化等補助金は、公衆浴場経営者等が行う、使用燃料の重油、廃油、雑燃及びこれらの併用から都市ガス等のクリーンエネルギーへの転換、既設ガス燃料設備の更新、LED照明器具への切替え、高効率空調機への切替え、太陽光発電設備の導入・更新及びコージェネレーション設備の導入に対し、これらに要する経費の一部を補助することにより、二酸化炭素、窒素酸化物及び硫黄酸化物の排出削減等に寄与し、省エネ等を促進するとともに、都内公衆浴場の経営の安定を図り、都民の入浴機会を確保することを目的としています。
・耐震化補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 応急的修繕は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき4百万円を超えないものとする。 (2)計画的修繕は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき6百60万円を超えないものとする。 2 クリーンエネルギー化等補助金の額は、次のとおりとする。 (1)クリーンエネルギー化は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき 4百万円を超えないものとする。 (2)コージェネレーション設備設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき3百万円を超えないものとする。 (3)太陽光発電システム設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき9百28万円を超えないものとする。 (4)LED照明器具設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき2百万円を超えないものとする。 (5)既設ガス燃料設備更新は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき4百万円を超えないものとする。 (6)高効率空調機設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき4百万円を超えないものとする。 3 1又は2の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

補助事業を実施する公衆浴場の所有者又は経営者に対し、その改修等に要する費用の一部


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・公衆浴場の所有者又は経営者が行う既設公衆浴場の耐震補強工事(耐震診断に要する費用を含む。)
・公衆浴場の所有者又は経営者が行う事業で、「クリーンエネルギー化」、「コージェネレーション設備設置」、「太陽光発電システム設置」、「LED照明器具設置」、「既設ガス燃料設備更新」及び「高効率空調機設置」

2022/06/15
2024/03/31
公衆浴場の所有者又は経営者であって、補助事業が完了した日から5年以上公衆浴場の営業を継続し、事業税及び都民税を現に滞納していない者で、補助を受けようとする年度において同一の公衆浴場を対象としてこの要綱による補助を受けていない者(知事が特に必要と認めた場合は除く。)とする。
ただし、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)及び次に掲げる団体は、この要綱に基づく助成金の交付の対象としない。(1)(2)暴力団(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)法人その他の団体の代表者、役員又は使用人そ暴力団員等に該当する者があるもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課公衆浴場担当へ申請してください。

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課公衆浴場担当 電話番号:03-5388-3058

耐震化補助金は、都内公衆浴場における耐震対策を促進し、これに要する経費の一部を補助することにより、公衆浴場利用者の安全・安心の確保を図ることを目的としています。

また、クリーンエネルギー化等補助金は、公衆浴場経営者等が行う、使用燃料の重油、廃油、雑燃及びこれらの併用から都市ガス等のクリーンエネルギーへの転換、既設ガス燃料設備の更新、LED照明器具への切替え、高効率空調機への切替え、太陽光発電設備の導入・更新及びコージェネレーション設備の導入に対し、これらに要する経費の一部を補助することにより、二酸化炭素、窒素酸化物及び硫黄酸化物の排出削減等に寄与し、省エネ等を促進するとともに、都内公衆浴場の経営の安定を図り、都民の入浴機会を確保することを目的としています。
・耐震化補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 応急的修繕は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき4百万円を超えないものとする。 (2)計画的修繕は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき6百60万円を超えないものとする。 2 クリーンエネルギー化等補助金の額は、次のとおりとする。 (1)クリーンエネルギー化は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき 4百万円を超えないものとする。 (2)コージェネレーション設備設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき3百万円を超えないものとする。 (3)太陽光発電システム設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき9百28万円を超えないものとする。 (4)LED照明器具設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき2百万円を超えないものとする。 (5)既設ガス燃料設備更新は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき4百万円を超えないものとする。 (6)高効率空調機設置は、補助対象経費の3分の2以内とし、1施設につき4百万円を超えないものとする。 3 1又は2の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

運営からのお知らせ