全国:中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成(一般の中小企業退職金共済制度に係る掛金助成)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

(独)勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主等に対して、その掛金の一部を助成するものであり、中小企業退職金共済制度への加入促進等を目的としています。
1 新規加入掛金助成
(1)対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)が、事業主が中退共制度に新たに加入してから4か月目より1年間控除されます。
(2)1週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか)が適用されている場合は、(1)の控除額に、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円を上乗せした額がそれぞれ控除されます。
2 掛金月額変更掛金助成 対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額)の1/3の額が、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除されます。

被共済者の掛金月額、増額分


厚生労働省
中小企業者,小規模企業者
新たに中小企業退職金共済制度に加入すること

2022/04/01
2025/03/31
1 新規加入掛金助成
(1)中小事業主であること。
(2)初めて中退共制度に加入する事業主であること
※次のいずれかに該当する事業主は対象となりません。
1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主 2 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主3 特定退職金共済事業を廃止した団体から資産引渡の申出を行う事業主 4 同居の親族のみを雇用する事業主 5 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主 6 合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を 締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主 2 掛金月額変更掛金助成 中退共制度に既に加入している事業主であること 注意 同居の親族のみを雇用する事業主は対象となりません。

・受給手続き
1 新規加入掛金助成 :中退共制度に加入し、掛金を納付してください。
2 掛金月額変更掛金助成 :(独)勤労者退職金共済機構に掛金月額を増額する申出を行ってください。

(独)勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 TEL (03)6907-1234

(独)勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度に新たに加入する事業主等に対して、その掛金の一部を助成するものであり、中小企業退職金共済制度への加入促進等を目的としています。
1 新規加入掛金助成
(1)対象労働者の掛金月額の1/2(労働者ごとに上限5,000円)が、事業主が中退共制度に新たに加入してから4か月目より1年間控除されます。
(2)1週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、特例掛金月額(掛金月額が2,000円・3,000円・4,000円のいずれか)が適用されている場合は、(1)の控除額に、掛金月額が2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円を上乗せした額がそれぞれ控除されます。
2 掛金月額変更掛金助成 対象労働者の掛金月額の増額分(増額前の掛金月額と増額後の掛金月額の差額)の1/3の額が、増額した月より1年間、増額後の掛金月額の納付額から控除されます。

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