長野県松本市:貨物運送事業者燃料高騰対策支援事業支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

松本市では地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている市内の中小貨物運送事業者に対し、価格転嫁を推奨するとともに、事業継続のための支援金を交付します。
・一般、又は特定貨物運送事業の用に供する普通・小型自動車(緑ナンバー)
1台あたり 30,000円
・貨物軽自動車運送事業の用に供する軽自動車(黒ナンバー)
1台あたり 10,000円

燃料価格高騰により経営に影響を受けている市内の中小貨物運送事業者への支援金


松本市
中小企業者,小規模企業者
・下記の対象車両を使用していること
事業者要件を満たす事業者が、市内の事業所で使用する事業用自動車であること​
ガソリン、軽油等の化石燃料(LPG、LNG、CNGを含む。)を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)であること
車検証に記載された有効期間の満了する日が、令和4年12月1日以降であること
交付事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用していること

2022/12/19
2023/02/10
・中小貨物運送事業者であること
(資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であって、北陸信越運輸局長野運輸支局において一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業もしくは貨物軽自動車運送事業の許可を受けた、又は届出を行った法人もしくは個人。)
・令和4年12月1日までに事業法に基づく事業の許可を受けた、又は届出を行い、引き続き事業継続の意向を有すること
・市内に本社又は事業所を有すること
・松本市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として電子申請、もしくは郵送、持参にて申請してください。

〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市役所 商工課 「貨物事業者支援金」係 (本庁舎5階)Tel:0263-34-3110 Fax:0263-34-3008

松本市では地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰により経営に影響を受けている市内の中小貨物運送事業者に対し、価格転嫁を推奨するとともに、事業継続のための支援金を交付します。
・一般、又は特定貨物運送事業の用に供する普通・小型自動車(緑ナンバー)
1台あたり 30,000円
・貨物軽自動車運送事業の用に供する軽自動車(黒ナンバー)
1台あたり 10,000円

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