長野県松本市:認可外保育施設児童処遇向上事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

認可保育所の補完をしている認可外保育施設に、現に入所している要保育児童の処遇向上を図るため、認可外保育施設の運営等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度。

保育内訳書に基づく対象経費(冷暖房費、延長保育事業、夜間保育事業、休日保育事業及び職員健康診断事業等)。ただし、寄附金等の保育料以外の名目で保護者に負担させた額、他の補助金等の対象経費と重複する経費は除く。


松本市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認可外保育施設の運営等に要する事業(冷暖房費、延長保育事業、夜間保育事業、休日保育事業及び職員健康診断事業等)。補助対象となる事業等の種類、対象経費・補助基本額及び補助率は、別表第2のとおり。

2026/04/01
2027/03/31
(1)松本市認可外保育施設指導監督基準に適合していること。
(2)法第59条の2第1項の規定による届出を義務付けられている施設については、その旨を証明する証明書が交付されていること。
(3)事業所に設置されており、専らその従業員の乳幼児の保育を目的とする施設ではないこと。ただし、病院内保育所については、この限りでない。
(4)地域型保育事業として、市の認可を受けていないこと。
(5)幼保連携型認定こども園以外の認定こども園でないこと。
(6)企業主導型保育施設でないこと。
(7)補助金の交付申請時において、定員が6人以上であること。
(8)松本市に所在地を有する施設であること。
(9)市税を滞納していないこと。
(10)その他市長が特に必要と認める施設であること。

(1)補助金等交付申請書に保育内訳書(様式第1号)、収支予算書、その他市長が必要と認める書類を添付して提出。
(2)市長による交付決定書の交付。
(3)事業の内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受ける。
(4)事業完了後、補助金等実績報告書に保育内訳書(様式第1号)、収支決算書、その他市長が必要と認める書類を添付して提出(提出期限:補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日まで)。

保育課代表 〒390-8620長野県松本市丸の内3番7号(東庁舎2階) Tel:0263-33-9856 Fax:0263-34-3236

認可保育所の補完をしている認可外保育施設に、現に入所している要保育児童の処遇向上を図るため、認可外保育施設の運営等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度。

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