令和6年能登半島地震等による被災地域:伝統的⼯芸品産業⽀援補助⾦(災害復興事業)(原材料確保・試作品製作事業)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 75%

本補助⾦制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(⽯川県、新潟県、富⼭県及び福井県をいう。以下同じ。)または低気圧と前線による⼤⾬に伴う災害における被災地域(⽯川県七尾市、輪島市はじめ6市町をいう。以下同じ。)において、伝統的⼯芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)に基づき指定された伝統的⼯芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な⽣産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の⼀部を国が補助することにより、伝統的⼯芸品産業の復興に寄与することを⽬的としています。

伝統的工芸品の製造を再開するために必要な、災害により使用できなくなった原材料の購入費(災害により破損した商品の修繕、又は代替の商品を製造する際に必要な原材料を含む。ただし、原材料は被災前1年間における使用量相当量以下に限る。)及び型等の試作・製作費
上記に係る企画会議や調査等に必要な通信連絡費、試作品
製作費、輸送費、委員謝金、専門家謝金、調査旅費、会議費、会場費、資料収集費、映像資料等作成費、報告書作成費、原材料費、分析調査費、外注費

※ 同一の補助対象経費については、他の国の補助金との併用はできません。(ただし、事業者の自己負担分を補填する目的で自治体が独自に交付する補助金を併用することは妨げません。)
※ 原材料確保・試作品製作事業において対象経費としている企画会議や調査等に必要な各種経費は、被災により喪失した原材料及び型等を確保するための事業として行う企画会議や調査等にかかる費用を指します。単に代替の商品を製造するための企画会議や調査等をはじめ、原材料確保・試作品製作に繋がらない事業にかかる経費は対象としておりません。


経済産業省
中小企業者,小規模企業者
原材料確保に係る取組

2026/08/28
2026/10/09
被災県及び被災地域において、伝産法に基づき指定された伝統的⼯芸品を製造する、⼜は伝統的⼯芸品産業の活性化を⽀援する以下の者であって、⽣産設備等が当該災害により被害を受けた者です。

(1)特定製造協同組合等(※1)並びにその構成員
(2)製造事業者(※2)及びそのグループ、製造協同組合等(※3)

※1:伝産法第4条第1項に定める特定製造協同組合等をいう。
※2:伝産法第4条第1項に定める製造事業者であって中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者をいう。
※3:製造協同組合等とは、伝産法第4条第1項に定める製造協同組合等(特定製造協同組合等を除く)をいう。

■公募期間
2026年8月28日(金曜日)から10月9日(金曜日)17時00分
※電子メールのアドレス間違い、郵送の宛先間違い等の理由があったとしても、公募期間を過ぎての受付はできません。

■提出方法
富⼭県及び⽯川県における伝統的⼯芸品に係る申請については、中部経済産業局まで必要書類を、電⼦メール、郵送、電⼦申請システム「Jグランツ」のいずれかの⽅法で提出してください。

(1)電子メールでの提出の場合
件名を「【伝産支援補助金(災害復興事業)】事業計画書(申請者名)」とし、下記アドレスへ提出ください。
メールアドレス:bzl-chb-seikatsu■meti.go.jp

※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
※添付ファイルは合計10MBまでとなるようにしてください。10MBを超える場合は、複数のメールに分割して送付してください。
※メール送信後、2営業日以内に返信がない場合は、お手数ですが当課(052-951-0597)あて電話にて御連絡ください。

(2)郵送での提出の場合
封筒に「伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)事業計画書 在中」と記載の上、以下の宛先まで提出ください。
中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目6番2号

(3)Jグランツでの応募の場合
電子申請マニュアルを参照してください。
Jグランツを利用するにあたり、GビズIDの取得が必要です。GビズIDの取得は2~3週間かかるため余裕をもって準備してください。

相談・申請サポートを行う担当者にご連絡ください。※おかけ間違いのないようにお願いします。 080-2130-4811(三小田) 080-4050-2288(増田) <サポートサービス窓口メールアドレス> support■kougei.or.jp ※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

本補助⾦制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(⽯川県、新潟県、富⼭県及び福井県をいう。以下同じ。)または低気圧と前線による⼤⾬に伴う災害における被災地域(⽯川県七尾市、輪島市はじめ6市町をいう。以下同じ。)において、伝統的⼯芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)に基づき指定された伝統的⼯芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な⽣産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の⼀部を国が補助することにより、伝統的⼯芸品産業の復興に寄与することを⽬的としています。

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