愛知県春日井市:デジタル化事業助成金(デジタルで行っている業務のより適したデジタル化)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 20%

アナログで行っている業務のデジタル化、又はデジタルで行っている業務のより適したデジタル化のための業務システムの導入・開発・改修に対して助成する制度。国・県等の補助金と併用することはできない。
また、みなし同一事業者間(代表者及び住所が同じ事業者、主要株主及び住所が同じ事業者並びに資本関係にある事業者)での事業は対象外(例:みなし同一事業者からのソフトウェアの購入)。

1 外部委託費用
2 ソフトウェア購入費用
3 システム利用料又はソフトウェアリース料(システム利用料又はソフトウェアリース料(契約等に基づく第1回の支払日から起算して12月以内のものに限り、定額制サービス料を含む。)
4 その他必要な費用


春日井市
中小企業者,小規模企業者
デジタルで行っている業務のより適したデジタル化のための業務システムの導入・開発・改修を行う事業

2026/08/01
2027/03/31
1 中小企業者であること。
2 市内において自己の用に供するシステム等であること。
3 春日井商工会議所の専門家派遣を利用し、専門家の診断を受けた上で実施するものであること。
4 主に特定の業務の効率化や自動化等によって事業者の生産性向上に資するものであること。
5 デジタルで行っている業務のより適したデジタル化のためのものであること。
6 市税を完納していること(住民票を市内に有していない個人事業主については、市税を課税され、完納していること)。
7 みなし同一事業者間での事業でないこと。

■交付申請期限
事業を完了した日から90日以内(システムやソフトウェア等の導入完了日及び対象経費の支払日のうち、遅い日から90日以内)

1. 春日井商工会議所の専門家派遣を利用
2. 事業の着手
3. 事業の完了
4. 助成金の交付申請
5. 交付決定通知書受理
6. 助成金請求書提出
7. 助成金の交付

春日井市産業部企業活動支援課   電 話 0568-85-6247 FAX 0568-84-8731   メール kigyo★city.kasugai.lg.jp (★を@に置き換えて送信してください)

アナログで行っている業務のデジタル化、又はデジタルで行っている業務のより適したデジタル化のための業務システムの導入・開発・改修に対して助成する制度。国・県等の補助金と併用することはできない。
また、みなし同一事業者間(代表者及び住所が同じ事業者、主要株主及び住所が同じ事業者並びに資本関係にある事業者)での事業は対象外(例:みなし同一事業者からのソフトウェアの購入)。

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