長野県上水内郡信濃町:企業等誘致条例に基づく補助金(製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
25%
信濃町が企業誘致を推進するため、信濃町企業等誘致条例及び信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、工場等の新設・増設や情報通信事業の事業所開設に対して補助・優遇措置を行う制度。なお、過疎地域特別措置法適用条例による固定資産税課税免除の適用期間は令和3年4月1日~令和6年3月31日となっている。
固定資産税相当額(工場等の新設又は増築に伴う3年間の固定資産税相当額)、土地取得費(工場等敷地部分に相当する土地の取得価格)、建物改修費(情報通信事業の事業所開設に必要な建物改修に要した費用)、事務機器費(情報通信事業の事業所開設に必要な事務機器の取得に要した費用)、賃借料(事業所及び業務車両等の駐車場の賃借料)、通信回線使用料(事業者が支払う通信回線使用料)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業の新設又は増設、及び情報通信事業(インターネットを活用した情報の伝達・処理・加工・提供等に係るサービスを行う事業)に係る事業所の開設・運営
2025/04/17
2027/03/31
製造、加工、流通、販売、試験及び研究を行う施設を設置して行う事業であって、工場地域及び準工場地域並びに町長が特に認める地域に立地すること
新設の場合、土地、家屋及び償却資産の総額取得額が5,000万円以上であり、かつ常時使用する従業員が10人以上であること
増設の場合、土地、家屋及び償却資産の総額取得額が2,000万円以上であり、かつ常時使用する従業員が5人以上であること
情報通信事業の場合、操業開始から継続して3年以上事業を行い、かつ町内に住所を置く常時使用する従業員数が3人以上であること
建設工事着工前に指定申請書(様式第1号)、事業計画書1(様式第2号)、事業計画書2(様式第3号)を町に提出する。
信濃町総務課 まちづくり企画係 電話:026-255-1007 Fax:026-255-6103
信濃町が企業誘致を推進するため、信濃町企業等誘致条例及び信濃町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、工場等の新設・増設や情報通信事業の事業所開設に対して補助・優遇措置を行う制度。なお、過疎地域特別措置法適用条例による固定資産税課税免除の適用期間は令和3年4月1日~令和6年3月31日となっている。
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