長野県南佐久郡佐久穂町:空き店舗等対策事業補助金

上限金額・助成額3万円
経費補助率 33%

佐久穂町は町内の空き店舗等(空き家含む)を賃借して事業を行う個人や中小企業者に対しても賃借料の補助があります。

空き店舗等賃借に要する経費
空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する経費は除く。)
ただし、補助対象経費のうち、空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗に係る賃借料は、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。


佐久穂町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
○空き店舗等を賃借して小売業その他町長が必要と認める業種を営む事業のうち、町の商業環境の向上に資すると認められるもの。
次の事業は対象外となります。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業
(2)その他町長が適当でないと認める事業
(3)佐久穂町の他の助成制度と重複するもの

2016/11/10
2026/03/31
補助対象者 ○空き店舗等を賃借して出店する個人又は法人(中小企業者)であって、次の要件をいずれも満たす人(社)。
(1)出店しようとする空き店舗等において、1年以上継続して営業することが見込まれ、営業時間に昼間の時間帯(概ね午前10時から午後4時まで)が含まれていること。
(2)出店について、佐久穂町商工会の推薦を受けていること。
(3)町民税を滞納していないこと。
(4)営業に関する許認可が必要な場合は、その許認可を取得すること。
(5)町内で別店舗を営業している場合は、その店舗の営業も続けていくこと。(町内での単なる移転は対象外です。)
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
(7)活用する空き店舗等の所有者が親族でないこと。

町ホームページ等で佐久穂町企業誘致事業補助金概要(各補助メニューの要件・補助率・限度額)を確認し、認定申請書を産業振興課商工観光係へ提出して認定を受けた上で、対象事業(用地取得・工場等設置・雇用・賃借等)を実施する。

佐久穂町役場 産業振興課 商工観光係 電話番号 0267-86-1553(直通)/0267-86-2525(代表) Fax番号 0267-86-4935 対応時間 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分

佐久穂町は町内の空き店舗等(空き家含む)を賃借して事業を行う個人や中小企業者に対しても賃借料の補助があります。

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