東京都葛飾区:旅行商品造成事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0%

「葛飾区旅行商品造成事業補助金」の申請期間は令和5(2023)年12月15日(金曜日)としておりましたが、令和6(2024)年1月26日(金曜日)まで延長しますので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ観光需要の回復に向け、葛飾区内への観光誘客及び回遊促進を図り、区内観光業・飲食業を支援するため、区内を回遊する旅行商品造成費用等の助成を行うもの

送客実績に応じて、最大40万円補助/1商品
 ※1人当たり3,000円に旅行商品参加者の人数を乗じた額を補助します。
 ※同一旅行事業者への補助上限額は200万円までです。
 ※同一旅行事業者の補助対象事業数は10商品までです。
 ※予算がなくなり次第、終了となります。

催行費
施設入館料、飲食費、運送費、宿泊費その他の催行に係る経費


葛飾区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる全ての要件を満たす旅行商品を造成し、実施するものとする。
(1) 区内を目的地又は経由地とすること。
(2) 店舗、Web サイト、電話窓口等で販売すること。
(3) 本区ならではの歴史、文化、芸術、自然、食、生業、交通等の文化観光資源を活用して区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと。
(4) 食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて区内で営業を行っている飲食事業者での食事付きとすること。
(5) 参加人数が10 人以上(乗務員及び添乗員を除く。)であること。
(6) 販売価格が5,000 円以上(税込)であること。ただし、販売の実行性が認められるものに限ることとし、消費者が利用しやすい金額設定を心がけること。
(7) 利用者を対象とした今後の旅行商品の造成に繋げるためのアンケート調査を実施し、利用者の50%以上の数のアンケート回収に努めること。
(8) 視察又は研修旅行でないこと。
(9) 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。
(10) 必要に応じて感染症対策を講じていること。
(11) 販売手法、販売実績、アンケート結果等をまとめた実績報告書を提出すること。

2023/06/01
2024/01/26
補助対象者は、旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)第3条に規定する登録を受けた者であって、東京都内に本社又は主たる事業所を有するものとする。

葛飾区旅行商品造成事業補助金交付要綱に基づき、申請書類を作成のうえ、下記申請先へ書留郵便・宅配便など追跡・確認ができる方法で送付又は持参してください。

葛飾区産業観光部観光課観光担当係 宛 〒125-0062 東京都葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5558 ファクス:03-3838-5551

「葛飾区旅行商品造成事業補助金」の申請期間は令和5(2023)年12月15日(金曜日)としておりましたが、令和6(2024)年1月26日(金曜日)まで延長しますので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ観光需要の回復に向け、葛飾区内への観光誘客及び回遊促進を図り、区内観光業・飲食業を支援するため、区内を回遊する旅行商品造成費用等の助成を行うもの

送客実績に応じて、最大40万円補助/1商品
 ※1人当たり3,000円に旅行商品参加者の人数を乗じた額を補助します。
 ※同一旅行事業者への補助上限額は200万円までです。
 ※同一旅行事業者の補助対象事業数は10商品までです。
 ※予算がなくなり次第、終了となります。

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