東京都葛飾区:旅行商品造成事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ観光需要の回復に向けて、葛飾区内への観光誘客及び回遊促進を図るため、区内を回遊する旅行商品造成費用の助成を行うもの。
送客実績に応じて、最大40万円補助/1商品。
同一旅行事業者への補助上限額は80万円まで。
同一旅行事業者の補助対象事業数は10商品まで。
予算がなくなり次第、終了となります。

旅行商品造成費


葛飾区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けた者であって、東京都内に本社又は主たる事業所を有するものが、次に掲げる全ての要件を満たす旅行商品を造成し、実施するもの
ア 区内を目的地又は経由地とすること。
イ 店舗、Webサイト、電話窓口等で販売すること。
ウ 本区ならではの歴史、文化、芸術、自然、食、生業、交通等の文化観光資源を活用して区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと。
エ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて区内で営業を行っている飲食事業者での食事付きとすること。
オ 参加人数が10人以上(乗務員及び添乗員を除く。)であること。
カ 販売価格が5,000円以上(税込)であること。ただし、販売の実行性が認められるものに限ることとし、消費者が利用しやすい金額設定を心がけること。
キ 利用者を対象とした今後の旅行商品の造成に繋げるためのアンケート回収に努めること。
ク 視察又は研修旅行でないこと。
ケ 宗教活動又は政治活動を目的とした旅行でないこと。
コ 必要に応じて感染症対策を講じていること。
サ 販売手法、販売実績、アンケート結果等をまとめた実績報告書を提出すること。

2026/05/07
2026/12/11
(1)葛飾区内を目的地または経由地とすること
(2)葛飾区ならではの文化観光資源を活用して区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと
(3)参加人数が10人以上であること(乗務員及び添乗員を除く)
(4)葛飾区内での食事または軽食付とすること
(5)必要に応じて感染症対策を講じていること
(6)補助事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は令和9年3月10日(水)のいずれか早い日までに実績報告を行うこと

葛飾区旅行商品造成事業補助金交付要綱に基づき、申請書類を作成のうえ、申請先へ送付又は持参してください。
申請書類:
・葛飾区旅行商品造成事業補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(別紙1)
・事業経費明細書(別紙2)
・旅行業登録証の写し
・その他本事業における旅行商品の内容を補足する資料

葛飾区産業観光部観光課観光担当係 〒125-0062 東京都葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5558 mail:051700@city.katsushika.lg.jp

新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ観光需要の回復に向けて、葛飾区内への観光誘客及び回遊促進を図るため、区内を回遊する旅行商品造成費用の助成を行うもの。
送客実績に応じて、最大40万円補助/1商品。
同一旅行事業者への補助上限額は80万円まで。
同一旅行事業者の補助対象事業数は10商品まで。
予算がなくなり次第、終了となります。

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