福島県:地域公共交通等運行継続緊急支援金

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経費補助率 0%

燃料価格高騰の影響が拡大している路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー・運転代行・トラック運送事業者の事業継続を支援することを目的とし、「地域公共交通等運行継続緊急支援金」を交付します。

路線(乗合)バス事業者 登録車両1台当たり 100,000円
※ただし、乗車定員11人未満の車両1台当たり 50,000円
貸切バス事業者 登録対象車両1台当たり 50,000円
タクシー事業者 登録対象車両1台当たり 25,000円
自動車運転代行事業者 登録対象車両1台当たり 10,000円
トラック運送事業者 登録対象車両1台当たり 10,000円

登録車両に係る経費

次に掲げる事項のうち(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ(4)及び(5)の両方に該当する車両
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業(民間救急車両は除く)を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両

(2) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島県内に本社又は営業所がある事業者が保有する届出車両

(3) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ福島県内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下のいずれかを満たす事業者)が保有する届出車両

(4) 事業用自動車として東北運輸局長に届出がされており、令和5年10月1日時点で保有している車両(令和2年3月31日付け国土交通省自動車局通知「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について」又は令和2年4月16日付け東北運輸局自動車交通部旅客第二課長事務連絡「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について」に基づき臨時休車を行った車両も対象とする。)。

(5) 次のいずれかに該当する車両
 ア 路線バス(乗合バス)として使用される車両
 イ 貸切バスとして使用される車両
 ウ 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両
 エ 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両
 オ トラック運送事業として使用される車両(三輪の軽自動車及び二輪の自動車は除く。)


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)路線(乗合)バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者
(2)自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 57 号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島県内に本社又は営業所がある者
(3)トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第 35 条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第 36 条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ福島県内に本社又は営業所がある事業者
(4)交付申請時点で事業を継続している事業者

2024/01/22
2024/02/09
次に掲げる(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)に該当する事業者であること

(1) 路線(乗合)バス事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、福島県内に本社又は営業所がある事業者

(2)自動車運転代行業者
 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、福島県内に本社又は営業所がある者

(3)トラック運送事業者
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ福島県内に本社又は営業所がある中小企業者・小規模企業者(資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下のいずれかを満たす事業者)

(4) 緊急支援金の交付申請時点で事業を継続している事業者

福島県生活交通課のホームページから以下の申請等様式類をダウンロードした上で、必要書類を作成し、申請書類一式を交付執行団体指定の方法により提出してください。
交付執行団体が決定後、申請書提出先を追ってお知らせしますので、申請前に必要書類のご準備をお願いいたします。

なお、申請書類等に不備があった場合は、後日交付執行団体から訂正・再提出について連絡いたします。
※郵送の場合、封筒の裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載し、封筒の表面に「運行継続緊急支援金」と朱書きで記載してください。

【申請書提出先】
○郵送の場合
 交付執行団体が決定後、郵送先を追ってお知らせしますので、申請前に必要書類のご準備をお願いいたします。

○電子申請の場合
 交付執行団体が決定後、Web申請用URLを追ってお知らせします。
 なお、WEB申請をされる方はWEB申請フォームで
 (1)対象車両の自動車検査証の写し 
 (2)振込口座が分かる通帳等の写し
 (3)福島運輸支局に提出した休車リストの写し
 のアップロードが必要となりますので、申請前に必要資料のスキャン行い、ご準備をお願いいたします。
【問い合わせ先】
 交付執行団体が決定次第、追ってお知らせします。

交付執行団体が決定後、追ってお知らせします。

燃料価格高騰の影響が拡大している路線バス(乗合バス)・貸切バス・タクシー・運転代行・トラック運送事業者の事業継続を支援することを目的とし、「地域公共交通等運行継続緊急支援金」を交付します。

路線(乗合)バス事業者 登録車両1台当たり 100,000円
※ただし、乗車定員11人未満の車両1台当たり 50,000円
貸切バス事業者 登録対象車両1台当たり 50,000円
タクシー事業者 登録対象車両1台当たり 25,000円
自動車運転代行事業者 登録対象車両1台当たり 10,000円
トラック運送事業者 登録対象車両1台当たり 10,000円

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