東京都葛飾区:不燃化特区内の老朽建築物の取壊しへの助成
葛飾区では不燃化特区の不燃化を促進するため、老朽建築物の取壊し費用の助成を拡充しました。助成制度期間を令和12年度まで延伸しました。
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不燃化特区内の老朽建築物の除却(建物を壊し更地とすること)
2026/04/01
2031/03/31
次の(1)と(2)を満たし、(3)ア、イのいずれかに該当する建築物
(1)葛飾区の不燃化特区内である(四つ木一、二丁目、東四つ木三、四丁目、東立石四丁目、堀切二丁目周辺及び四丁目)
(2)主要構造部が木造または軽量鉄骨造である。※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨造であること
(3)ア 建築日が昭和56年5月31日以前である。イ 区が行った調査により危険であると認められる建築物
助成金の交付を受けられる方は、助成対象工事の経費を支払う方であり、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)老朽建築物の所有者又は所有者から委任を受けた2親等以内の親族であること
(2)老朽建築物の所有者、相続人全ての承諾を得た老朽建築物の存する土地の所有者
(3)老朽建築物の除却について、裁判の判決又は和解等により権利を得た方
取壊しをお考えの方は、工事をする前に区役所へご相談ください。※取壊しとは要綱で定める除却(建物を壊し更地とすること)を指します。
詳細な手続きの流れについては、別途資料(助成手続きの流れ)を参照。
都市計画課密集地域整備第一係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 424番窓口
電話:03-5654-8345 ファクス:03-5698-1536
葛飾区では不燃化特区の不燃化を促進するため、老朽建築物の取壊し費用の助成を拡充しました。助成制度期間を令和12年度まで延伸しました。
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