東京都八丈町:産業・観光再建支援金
令和7年台風22号・23号の被災による損失を支援すべく、農業、漁業、商工等事業者へ支援金を支給することにより、生活再建及びその復旧の増進を図る制度。支援金額は1件につき一律300,000円。申請期間は令和8年6月1日改正の要綱により延長され、令和8年9月30日までとなった(前年度当支援金で申請済みだが交付決定に至らなかった者は、申出書の収受日をもって令和8年度再申請の扱いとみなす)。
生活再建を図るため経費負担を支援します。
2026/04/01
2026/09/30
町内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する事業者(大企業の参画なし)であり、暴力団関係者でないこと。
また、令和6年に各事業30万円以上の事業収入があった(または令和7年開業で同様の収入があった)事業所であり、町内で従前の事業活動を継続する意思があること。
支援金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に、令和6年分確定申告書(または住民税申告書)及び決算書、法人事業概況説明書、開業届等事業を始めたことが判る資料、事業所収入が判るもの、振込先口座が判るもの等の必要書類の写しを添えて町長に提出する。→ 町長が申請書兼請求書及び添付書類を審査し、支給を適当と認めたときは支援金の支給を決定し、支援金支給交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。→ 町長は、決定通知書により通知した日から原則1か月以内に支援金を交付する。
八丈町 産業観光課 観光係 電話番号:04996-2-1125
令和7年台風22号・23号の被災による損失を支援すべく、農業、漁業、商工等事業者へ支援金を支給することにより、生活再建及びその復旧の増進を図る制度。支援金額は1件につき一律300,000円。申請期間は令和8年6月1日改正の要綱により延長され、令和8年9月30日までとなった(前年度当支援金で申請済みだが交付決定に至らなかった者は、申出書の収受日をもって令和8年度再申請の扱いとみなす)。
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