雇用増を伴う創業または事業拡大を行う事業。
具体的には、それぞれの場合に応じて、以下の要件を満たすことが必要です。
ア) 創業の場合、補助金等による助成終了後においても当該事業が継続または拡大すると見込まれるもの
イ) 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの
ウ) 八丈島以外の地域において創業する場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある八丈島地域の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの
② 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。
③ 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
2026/11/02
2026/11/25
補助対象者は、対価を得て事業を営む個人又は法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとします。
① 八丈島内において創業する者(事業を承継する者を含む)
② 八丈島内の事業所において事業拡大を行う者
③ 主として特定有人国境離島地域の商品、サービス等の販売を目的として八丈島以外の地域において創業する者
※雇用機会拡充事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。但し、訴訟や法令順守上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。
■雇用に関する要件(以下の全てを満たすこと)
① 計画期間中に一週間の所定労働時間が 20 時間以上の従業員を新たに雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週 20 時間以上の常用雇用者※を雇用人数の最小単位として計算して下さい。これ未満の雇用者は、1 名とカウントしません。)※常用雇用とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。
② 八丈島に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。
③ 冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。
④ 事業採択日より前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。
⑤ 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。
⑥ 雇用機会拡充事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、雇用機会拡充事業の対象となりませんのでご留意ください。
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