神奈川県茅ヶ崎市:中小企業融資資金補助制度(利子補給)
茅ヶ崎市では、融資制度を利用する方へ、利子や信用保証料の一部を補助しています。補助を受けるためには申請が必要となります。
利子補給制度:振興資金(設備資金)、経営安定特別資金、小口資金の融資を受けた方を対象として、補助対象期間に支払われた利子の一部を補助する制度です。
信用保証料補助金制度:神奈川県信用保証協会に支払った保証料の一部を補助する制度です。
利子補給制度:補助対象期間に支払われた利子
信用保証料補助金制度:神奈川県信用保証協会に支払った保証料(市内の事業所に対する融資の借入に係る保証料に限ります。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
利子補給制度:
・振興資金(設備):融資を受けた日から3年間、利率のうち、1/2相当額
・経営安定特別資金:融資を受けた日から2年間、利率のうち、1.0%相当額
・小口資金:融資を受けた日から1年間、利率のうち、1.2%相当額
信用保証料補助金制度:
・茅ヶ崎市中小企業融資制度(振興資金・経営安定特別資金・小口資金)及び神奈川県中小企業融資制度(小規模クイック融資、小口零細企業保証資金、創業支援融資)の融資を受けるにあたり、神奈川県信用保証協会の信用保証を受けた事業
2024/01/05
2027/03/31
・市内に事業所があり、かつ当該事業所において現に事業を営んでいること。
・市税の滞納がないこと
・茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等また同条5号に規定する暴力団経営支配法人等である者でないこと。
利子補給制度:1月~12月までの対象期間に支払った利子について、翌年2月頃に市より対象となる事業者の方へ申請書類を送付しています。補助対象要件をご確認の上、申請をしてください。
提出期限:振興資金(設備)は融資を受けた日から4年、経営安定特別資金は融資を受けた日から3年、小口資金は融資を受けた日から2年
信用保証料補助金制度:申請は融資を受けた取扱金融機関から信用保証協会を経由して市へ提出していただきます。神奈川県の補助対象融資をご利用されて、申請をされる場合は、「金銭消費貸借契約証書の写し」を添付いただく必要があります。
提出期限:融資を受けた日から1年以内
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144
ファクス:0467-57-8377
茅ヶ崎市では、融資制度を利用する方へ、利子や信用保証料の一部を補助しています。補助を受けるためには申請が必要となります。
利子補給制度:振興資金(設備資金)、経営安定特別資金、小口資金の融資を受けた方を対象として、補助対象期間に支払われた利子の一部を補助する制度です。
信用保証料補助金制度:神奈川県信用保証協会に支払った保証料の一部を補助する制度です。
関連する補助金