北海道札幌市:鳥獣被害防止対策電気柵等購入補助事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 80%

電気柵の新設等、以下のとおり。令和8年4月1日より、補助対象事業「電気柵(更新)」及び「その他有害鳥獣対策」の補助率及び補助上限額を引き上げました。

補助対象となる受益地※において下記1又は2の用途に専ら使用する経費(資材費)
1 対象鳥獣による農業被害対策用電気柵の新設・更新に係る経費
  ※電源装置一式を併せて購入するものに限る。
  ※過去に本事業で整備した受益地については、前回申請から耐用年数以上を経過したものに限り、電気柵の更新を行うことができる。
  ※トリップラインの追加整備は新設扱いとする。

2 その他対象鳥獣による農業被害対策に係る経費
  ※忌避剤、忌避装置、電気柵以外の侵入防止柵 等。

※補助対象となる受益地
 ・市内にある申請者の所有地又は借用地であり、現に耕作されている土地又は当該年度中に耕作される予定の土地とする。
 ・ただし、当該地以外を受益地に含めることで費用対効果の向上が見込まれる場合等については、この限りではない。
※補助対象経費下限額(1申請あたり)
 ・資材費の合計が1万円以上(税抜)のものに限る。
※補助上限額(1申請あたり)
 ・30万円とする。ただし、事業対象面積が5haを超える場合は、50万円とする。


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気柵の新設等

2026/04/01
2027/03/31
以下の全てに該当する者。
・認定農業者、認定新規就農者、札幌市中核農家、販売農家(経営耕地面積が30a以上又は農作物販売金額が50万円以上の農家)、農業協同組合、市民農園の開設者のいずれかに該当する者。
・市内に住所を有する者。法人等にあっては、市内に主たる事務所の支店又は本店の所在地が市内である者。
・当該年度含む過去3年度内に、原則、同一世帯で同補助金の決定通知を受けていない者。
・市税を滞納していない者。
・札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者のいずれにも該当しない者。
・その他交付目的に照らして補助金等の交付を受けることが適当であると市長が認める者。

■申請受付期間
4月1日から予算額に達するまで。

■申請方法
次に掲げる書類を下記電子メールあてに送付してください。電子メールでの送付が難しい場合は、FAX又は郵送による受付も可能です。
(1)補助金交付申請書(様式1)
(2)様式1への必要添付書類

【電子メール送付先】
chouju@city.sapporo.jp

■申請の流れ
【申請者】補助金交付申請書(様式1)に必要な書類を添付し提出

【市】書類審査後、補助金交付決定通知書を発出

【申請者】資材の購入、設置完了後、速やかに事業実施報告書(様式4)に必要な書類を添付し提出

【市】書類審査後、補助金確定通知書(様式5)を発出

【申請者】事業実施年度の3月末日までに事業評価報告書(様式6)等を提出

札幌市経済観光局農政部農業支援課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階 電話番号:011-211-2416 ファクス番号:011-218-5132

電気柵の新設等、以下のとおり。令和8年4月1日より、補助対象事業「電気柵(更新)」及び「その他有害鳥獣対策」の補助率及び補助上限額を引き上げました。

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