長野県中野市:中高年齢者等雇用促進奨励金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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中高年齢者等の雇用促進を図るため、中高年齢者等を雇用した事業主に対して、予算の範囲内で奨励金を交付しています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
公共職業安定所の紹介による中高年齢者等を常用労働者として6か月以上雇用した事業主
2026/04/01
2027/03/31
市内に事業所を有する次の1~3を満たす事業主(国、地方公共団体及び公共企業体は除く)
1. 公共職業安定所の紹介による中高年齢者等を常用労働者として6か月以上雇用した
2. 当該中高年齢者等を雇い入れた日を基準に前後6か月の間にやむを得ない事情がある場合を除き、事業主都合による雇用保険の被保険者を解雇していない
3. 市税及び国民健康保険税の滞納がない
【交付条件】
次の場合を除き、中高年齢者等を雇用した日から1年以上常用労働者として雇用し、当該者の労働条件の向上に努めること
- 当該者の都合による退職
- 当該者の責めに帰すべき事由による解雇
- その他やむを得ない理由があるとき
【中高年齢者等とは】
市内に住所を有する次のいずれかに該当する者
1. 45歳以上65歳未満
2. 身体障害者手帳の交付を受けている
3. 療育手帳の交付を受けている
4. 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている
【注意事項】
雇用した中高年齢者等の一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く かつ 30時間未満である(常用労働者とみなせない)場合は、交付対象外となります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
【申請期限】
申請は、中高年齢者等を雇用した日から起算して6か月経過後、30日以内にしてください。(以降の申請は受付できません。)
【申請方法】
1. 書類提出もしくは電子申請
【提出先(送付先)】
〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号
中野市 経済部 商工観光課 商工労政係(中野市役所 3階)
【電子申請の場合】
ながの電子申請サービスからアクセスし、画面の指示に従って入力及び上記(2)から(5)の該当する書類を電子ファイルの添付により申請
経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)
E-Mail:shoko@city.nakano.nagano.jp
中高年齢者等の雇用促進を図るため、中高年齢者等を雇用した事業主に対して、予算の範囲内で奨励金を交付しています。
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