長野県佐久市:ブロック塀等の撤去事業補助金
佐久市では、地震等によるブロック塀等の倒壊から、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、安全性の確認できないブロック塀等の撤去費用、または高さを低くする費用等に対し補助金を交付しています。
国と連携した事業であり、国庫補助金の配分額の状況により受付可能件数および補助額が変動する可能性があります。
ブロック塀等を取り壊し、撤去する工事費用、またはブロック塀等を地盤面からの高さを50センチメートル以下に改修(低く)する工事費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 撤去工事:ブロック塀等を取り壊し、撤去する工事
2. 改修工事:ブロック塀等を、地盤面からの高さを50センチメートル以下に改修(低く)する工事
【対象となるブロック塀等】
・市内に存するブロック塀等で、道路及び隣地との境界に面しているもの
・周囲の地盤面からの高さが80センチメートル以上のもの(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む)
・安全性の確認できないもの
・公共用地の取得に伴う損失補償の対象とされていないこと
・同一敷地内において過去にこの補助金の交付を受けていないこと
2026/04/01
2027/03/31
■補助金上の「ブロック塀等」の定義
コンクリートブロック、れんが、石材等を用いた組積造の塀及び鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、その他これに類する塀、門柱等
(木塀、フェンス等は、補助の対象となりません。)
■補助の対象となる者
以下の1から5のいずれにも該当する者
1:補助対象ブロック塀等の所有者であること
2:工事の発注者であること
(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者)
注:所有者が自ら工事を行う場合は、補助の対象となりません。
3:ブロック塀等の所有者が複数の場合は、他の所有者の同意を得ていること
(例:隣地の方と共同で設置したブロック塀等)
4:ブロック塀等の所有者と、ブロック塀等が存する土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意を得ていること
5:市税等を滞納していないこと
6:市内に本社又は営業所等を有する法人若しくは市内に住所を有する個人事業主と契約をする方。
■補助の対象となる工事
1:撤去工事:ブロック塀等を取り壊し、撤去する工事
2:改修工事:ブロック塀等を、地盤面からの高さを50センチメートル以下に改修(低く)する工事
(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含めて50センチメートル以下にする必要があります。)
■撤去工事、改修工事の注意事項
・同一敷地内に存する補助対象ブロック塀等のうち、道路に面するものは、原則全て撤去または改修する必要があります。
・建築基準法第42条に規定する道路、いわゆる「2項道路」、「道路後退」、「セットバックが必要な道路」に面する場合は、道路後退部分・セットバック部分にあるブロック塀等は原則全て撤去する必要があります。
■4メートル以下の道路に面する部分を工事する場合は事前にご相談ください
道路後退部分・セットバック部分の位置の特定には時間を要します。
4メートル未満の道路に面するブロック塀等の撤去後に、生垣やフェンスを設置する場合は、余裕をもったスケジュールで事前にご相談ください。(目安:工事着手の3か月以上前にご相談ください。)
詳細について事前にご相談のうえ、佐久市役所南棟建築住宅課(旧佐久消防署)へ申請書類を提出してください。
建設部 建築住宅課
電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
ファックス:0267-63-7750
佐久市では、地震等によるブロック塀等の倒壊から、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、安全性の確認できないブロック塀等の撤去費用、または高さを低くする費用等に対し補助金を交付しています。
国と連携した事業であり、国庫補助金の配分額の状況により受付可能件数および補助額が変動する可能性があります。
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