長野県長野市:森林づくり・活用事業補助金(間伐に対する補助制度)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
森林環境譲与税を活用した市独自の制度であり、国や県の対象にならない小規模な面積の森林でも実施できます。自ら間伐や森林整備を実施できない場合でも周辺の森林所有者がまとまれば、森林組合等の林業事業体に委託できる場合があります。
保育間伐(間伐した木は林内に整理)、搬出間伐(間伐実施と搬出実施)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)保育間伐(初期の間伐で、劣勢木等を間引くため、間伐した木は林内に整理します。)
対象林齢:11年生以上
事業規模:0.05ha以上
補助率:10分の10以内
(2)搬出間伐(2回目以降の間伐実施と、間伐した木の搬出実施)
対象林齢:11年生以上
事業規模:0.05ha以上
補助率:(間伐の実施)10分の10以内(搬出の実施)2分の1以内
2026/04/01
2027/03/31
(1) 間伐事業
対象森林で実施する間伐のうち、次に掲げる要件を満たす事業
ア 事業を実施しようとする森林の林齢が11年生以上であること。
イ 事業を実施する土地(以下「施行地」という。)の面積が0.05ヘクタール以上であること。
(2) 搬出事業
木材を対象森林から搬出し、活用する事業のうち、次に掲げる要件を満たす事業。
ア 間伐事業及び択伐又は危険木処理事業によって発生した木材を搬出すること。
イ 搬出した木材を木材市場に出荷し、又は木材を取り扱う事業者に販売し、その数量を明確に示すこと。
ウ 択伐を行った森林が針葉樹林の場合は、伐採跡地に植林を行うこと。
エ 信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年26森推第 861号林務部長通知。以下「県要綱」という。)による補助金の交付の対象となる間伐事業に係る事業である場合は、県要綱による補助金の交付の対象となる材積の上限を超えて木材を搬出する部分に係るものであること。
市の補助制度を利用する場合は、実施される前に森林いのしか対策課へご相談ください。
農林部 森林いのしか対策課
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階
電話番号:026-224-5040
ファックス番号:026-224-7818
森林環境譲与税を活用した市独自の制度であり、国や県の対象にならない小規模な面積の森林でも実施できます。自ら間伐や森林整備を実施できない場合でも周辺の森林所有者がまとまれば、森林組合等の林業事業体に委託できる場合があります。
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