長野県長野市:新規就農者機械助成補助金

上限金額・助成額80万円
経費補助率 50%

新規就農者が導入する各種農業機械(※)の購入に係わる費用(導入費)の一部を市が補助する事業です。
(※)運搬用トラック、パソコン、バックホーなど、農業経営以外の用途に使用可能なものは、原則、対象外です。

各種農業機械の導入費

【補助内容】
2つの補助メニューに分かれています。
(1)認定新規就農者
  ・各種農業機械導入費の10分の5以内
  ・認定新規就農者の認定期間を通算して補助金額は80万円を上限とする

(2)その他新規就農者
  ・各種農業機械導入費の10分の3以内
  ・補助金の申請は、経営を開始してから5年以内で1回に限る
  ・1回あたりの補助上限額を30万円とする
※いずれも補助上限額の範囲内であれば、複数台の機械の導入について申請が可能です。


長野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農者による各種農業機械の導入

2026/04/01
2027/03/31
【補助対象者】
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
・市内に住所を有し(※1)、ご年齢が65歳未満の方
・原則として、10アール以上の農地の所有権または利用権を有し、当該農地で農業を営んでいる方
・農業経営を開始(※2)してから5年以内の方
(※1)市税の納付状況も確認させていただきます。
(※2)原則として、「農地の取得・貸借をした時期」、「主要な農業経営資産を取得・貸借した時期」、「ご本人名義の取引を開始した時期」のうち、最も早い時期を農業経営開始といたします。

【交付要件等】
・導入する各種農業機械を使用する農地の面積(受益面積)が10アール以上であること
・これから導入する予定の各種農業機械の申請であること(※3)
・導入する各種農業機械が新品である場合は、導入費1台当たり10万円以上であること
・導入する各種農業機械が中古の場合には、導入費1台当たり10万円以上であり、かつ残存耐用年数が2年以上あること
・同一の農業経営体で、本補助金を利用した方がいないこと(※4)
・新規就農者育成総合対策の経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策の世代交代・初期投資促進事業の活用者(予定者を含む)ではないこと(※5)
(※3)すでに導入済みのものは対象外です。補助金の交付決定を受けた上で、発注いただくものが対象となります。
(※4)同一の経営体に対する重複補助を制限するものです。一経営体に対して、補助率の範囲で支援をいたします。
(※5)経営発展支援事業や世代交代・初期投資促進事業については、農林水産省のホームページをご確認ください。

1. 申請前に交付要件を満たしているかの確認が必要のため、申請にあたっては農業政策課(第二庁舎8階、電話番号:026−224−5037)へあらかじめお問い合わせください。
2. 交付申請書及び必要書類を提出
3. 交付決定を受けた上で発注
4. 実績報告書及び必要書類を提出
5. 交付請求書を提出

【申請時必要書類】
・交付申請書、交付申請書(別紙)
・耕作者別受益地一覧表
・市税の納付状況についての同意書
・残存耐用年数等に関する証明書(中古農業機械の場合)
・見積書の写し及びカタログ
・認定新規就農者の認定書の写し又は農業経営を開始した日から5年以内であることを証明する書類
・身分証明書
・古物営業法第3条の規定による許可があったことを証する書面(中古農業機械の場合)
・債権者登録申請書兼口座振替依頼書(既に補助金等の支払い口座登録が済んでいる場合不要)

【実績報告時必要書類】
・実績報告書、実績報告書(別紙)
・交付請求書
・写真(機械全体、製造番号、事業名および事業主体名を表示した箇所)
・請求書及び領収書の写し

農林部 農業政策課 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階 電話番号:026-224-5037 ファックス番号:026-224-5113

新規就農者が導入する各種農業機械(※)の購入に係わる費用(導入費)の一部を市が補助する事業です。
(※)運搬用トラック、パソコン、バックホーなど、農業経営以外の用途に使用可能なものは、原則、対象外です。

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