長野県:令和5年度 地域の食を活かした観光地域づくり支援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

長野県における地産地消・地消地産の取組を更に広げるため、地域の食や食文化を観光地域づくりやまちづくりの分野で活用する新たな取組に要する経費に対し、地域の食を活かした観光地域づくり支援事業補助金を交付します。

■補助金額:
・県が指定する食材を活用する事業 上限額20万円(税別、税対象外)
・任意の地域食材を活用する事業 定額10万円(税別、税対象外)

■受付期間:

第一回 令和5年6月1日(木)から令和5年6月30日(金)まで
    ※予算の範囲を超える申請があった場合は、審査の上交付対象者を決定します。
    ※第一回申請受付期間に申請する事業の開始日は、原則8月1日以降としますが、それ以前に事業の開始を予定する場    合はあらかじめご相談ください。
第二回 令和5年7月3日(月)から令和6年1月31日(水)まで
    ※第一回の交付対象者確定後、枠がまだある場合には第二回の期間に随時受付します。
     なお、予算の範囲を超える申請があった場合は、受付期間内でも受付を終了します。
    ※第二回申請受付期間に申請を受ける事業の開始日は、原則事業開始日から30日以上の余裕を持つこととしてください。

※いづれも補助金交付が確定になってから着手した事業が対象になります。
 なお、実績報告期日は令和6年3月15日(金)までです。

委託料、使用料及び賃借料、需用費、役務費、旅費、報償費、そのほかの経費
(補助対象事業の実施にかかる賃借に要する費用、印刷製本費、広報費、旅費や謝礼等)


長野県
中小企業者,小規模企業者
・選定した食材を活用したイベントやフェアの開催(県内)
・選定した食材の生産者等との連携会議、交流会等の開催(県内)
・選定した食材を活用した試作メニューの検討、開発
・その他、本事業の目的に資する事業で、適当と認められるもの

補助金の交付対象事業は地域の食を活かした観光地域づくり支援事業補助金交付要綱別表1に定めるとおりとする。
交付対象事業は、宿泊施設、飲食店及びその他施設において、地域の食材を活用した一般消費者向けの集客に資する対外的なイベントやフェア等を長野県内で開催するもので、次のすべての要件を満たすものであること。

(1)補助金の交付申請前に既に実施したことのある取組でないものであること
(2)一時的な取組ではなく、継続的な活動につながる内容であること
(3)地域食材の消費拡大につながる取組であること
(4)生産者や農産物直売所と連携した取組であること

2023/06/01
2024/01/31
補助金の交付対象となる者は、長野県内に事務所を有する次のいずれかに該当する団体とする。ただし、規約を制定している団体に限る。

(1)観光関連団体
ア 観光協会又は観光連盟(地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする県内の市町村との連携の下に設立された団体又は法人 。)
イ 観光地域づくり法人又は観光地域づくり候補法人(観光庁登録制度に基づく、地域DMO、地域連携DMO。ただし、地域連携DMOのうち、対象とする区域の半数以上が県内の自治体である法人に限る。)
ウ 旅館組合
エ 商工団体
オ その他観光推進団体(任意団体を含む)

(2)プロスポーツチーム
長野県内に本拠地を置くプロスポーツチーム

事業実施を希望する事業主体は、交付申請に先立ち、下記の書類を管轄の地域振興局(農業農村支援センター)または農政部(農産物マーケティング室)へ、郵送又は電子メールにより提出してください。

<提出書類>
・事業計画書(様式第1号別紙1)
・確認書(様式第1号別紙2)
・申請する団体の概要・構成員がわかる資料(任意様式、団体パンフレット等も可)
・支出内容の積算根拠が分かる書類(見積書等)

※事業が地域を限定する団体にあっては、その地域を管轄する地域振興局(農業農村支援センター)に提出してください。
※事業が県全域にわたる団体にあっては、農政部(農産物マーケティング室)に提出してください。
※書類提出先情報は、ご案内チラシに記載しています。

農政部農業政策課農産物マーケティング室 電話番号:026-235-7217 ファックス:026-235-7393

長野県における地産地消・地消地産の取組を更に広げるため、地域の食や食文化を観光地域づくりやまちづくりの分野で活用する新たな取組に要する経費に対し、地域の食を活かした観光地域づくり支援事業補助金を交付します。

■補助金額:
・県が指定する食材を活用する事業 上限額20万円(税別、税対象外)
・任意の地域食材を活用する事業 定額10万円(税別、税対象外)

■受付期間:

第一回 令和5年6月1日(木)から令和5年6月30日(金)まで
    ※予算の範囲を超える申請があった場合は、審査の上交付対象者を決定します。
    ※第一回申請受付期間に申請する事業の開始日は、原則8月1日以降としますが、それ以前に事業の開始を予定する場    合はあらかじめご相談ください。
第二回 令和5年7月3日(月)から令和6年1月31日(水)まで
    ※第一回の交付対象者確定後、枠がまだある場合には第二回の期間に随時受付します。
     なお、予算の範囲を超える申請があった場合は、受付期間内でも受付を終了します。
    ※第二回申請受付期間に申請を受ける事業の開始日は、原則事業開始日から30日以上の余裕を持つこととしてください。

※いづれも補助金交付が確定になってから着手した事業が対象になります。
 なお、実績報告期日は令和6年3月15日(金)までです。

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