北海道室蘭市:まちのにぎわい創出支援事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

室蘭市では、市内の創業を促進し、まちのにぎわい創出及び産業の活性化を図ることを目的に、創業する事業主に対し、その創業に要する経費の一部を補助しています。
※事業計画書については、室蘭市商工会議所からの計画承認を受ける必要があります。承認審査には一定の期間を要しますので、時間に余裕をもって手続きを進めてください。

・店舗の新築工事費は、対象経費の2分の1で上限300万円
・店舗の改修工事費は、対象経費の2分の1で上限75万円
1.転入加算一律15万円 2.若者加算一律5万円 3.特定業種加算一律10万円 4.雇用加算一人あたり5万円で最大3人で15万円

 

店舗部分の新築又は改修工事費


室蘭市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・店舗新設は飲食店のみが対象
・店舗改修は下記の業種が対象
卸売業・小売業(卸売業にあっては、店舗において小売業を営むものに限る)、飲食店(ナイトバー・キャバレー・ナイトクラブは除く)、持ち帰り飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、療術業(風俗業等の一部の業種は除く)、学習塾・教養・技能教授業

2022/04/01
2024/03/31
市内にある空き地・空き店舗に、新たな店舗を構え、対象業種にかかる営業を開始する事業主であって、営業の開始前に店舗の新築又は改修工事を行おうとする者
空き地・空き店舗は、室蘭市立地適正化計画に規定する、居住誘導区域内であること
継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すること(商工会議所の承認が必要です)
店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること
店舗は1週間あたり5日以上営業すること
許認可を必要とする業種の創業にあたっては、許認可を受けている者であること
店舗が市内の既存店舗からの移転でないこと
店舗の新築または改修工事を全て市内業者に発注すること
事業主が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
事業主が市税を滞納していないこと
店舗を設ける地域に商店街振興組合又は商店会がある場合は加入すること
室蘭商工会議所に会員加入すること
過去に当補助金を受けていないこと

※むろらん商店街づくりサポートセンター(電話:0143-25-1177)へ事前相談をおこなってください。

経済部産業振興課産業振興係 住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号 電話:0143-22-1117 ファクス:0143-25-2478 Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp

室蘭市では、市内の創業を促進し、まちのにぎわい創出及び産業の活性化を図ることを目的に、創業する事業主に対し、その創業に要する経費の一部を補助しています。
※事業計画書については、室蘭市商工会議所からの計画承認を受ける必要があります。承認審査には一定の期間を要しますので、時間に余裕をもって手続きを進めてください。

・店舗の新築工事費は、対象経費の2分の1で上限300万円
・店舗の改修工事費は、対象経費の2分の1で上限75万円
1.転入加算一律15万円 2.若者加算一律5万円 3.特定業種加算一律10万円 4.雇用加算一人あたり5万円で最大3人で15万円

 

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