山口県防府市:外国人材
日本語学習支援事業補助金
外国人材の日本語教育に取り組む市内中小企業者等に対し、教育に係る経費の一部を補助します。補助額は補助対象経費の2分の1(限度額:1事業者あたり10万円)。1事業者1回限り。国・県・市及びこれらに準じる団体からの補助または助成を受けた経費については、対象外となります。
講師謝金、講師旅費、テキスト代、会場借上費、受講料、印刷製本費、委託料、選考料、入学金
※消費税及び地方消費税に相当する額を除く。
※経費を支出したことが確認できるものに限ります。
補助対象者が雇用する外国人材に対して行う日本語教育
※日本語教育を受ける外国人材(受講者)及び日本語教育について、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【受講者について】
・在留資格が「技能・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」いずれかであること
・直接雇用されている者であること
・雇用開始から3年以内であること
・市内に所在する事業所で勤務する者であること
【日本語教育について】
・受講者から費用を徴収しないものであること
・外国人技能実習法施行規則第1条第7号の入国後講習として実施するものでないこと
・受講者の語学レベルに応じたカリキュラムが提供されるものであること
【対象期間】
事業認定後から令和9年2月28日までに事業が完了するもの
2026/04/01
2027/01/29
【補助対象者の要件】
・防府市内に事業所を有する法人または個人
※法人については、資本金の額または出資の総額が3億円以下、もしくは常時使用する従業員の数が300人以下であること
・現に外国人材を雇用し、今後も継続して雇用する意思がある者
・市税を滞納していないこと
・事業主または役員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと
・風営法第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を営む者に該当しないこと
事業認定前に申込み、支払いまたは受講を開始した場合は対象外となりますので、必ず初めにご申請ください。
1. 事業認定申請:原則事業実施日の1か月前までに必要書類を提出
2. 事業認定:審査の結果補助対象事業と認めたときは事業認定通知書を送付
3. 補助事業実施:事業認定後に申込み、支払い、受講を開始
4. 交付申請:補助事業が完了したときは、速やかに必要書類を提出
5. 交付決定:審査の結果適当と認めたときは交付決定通知書を送付
6. 請求:交付決定通知書が届きましたら、請求書を提出
7. 補助金交付:請求書受理後、30日以内に補助金を交付
郵送先
〒747-8501 防府市寿町7番1号 防府市商工振興課 宛て
※ 「外国人材日本語学習支援事業補助金」とご記載ください。
商工振興課 労政係
〒747-8501 防府市寿町7番1号(本館5階)
Tel:0835-25-2574 Fax:0835-25-2108
外国人材の日本語教育に取り組む市内中小企業者等に対し、教育に係る経費の一部を補助します。補助額は補助対象経費の2分の1(限度額:1事業者あたり10万円)。1事業者1回限り。国・県・市及びこれらに準じる団体からの補助または助成を受けた経費については、対象外となります。
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