長野県飯田市:飯田市奨学金返還支援事業補助金
飯田市内事業者の人材確保や、新規学卒者その他の若者の定住を促進するため、従業員への奨学金返還支援制度を実施する市内事業者に対して、負担額の一部を補助します。
各会計年度における支援対象従業員数は補助事業者1者あたり3人を上限とします。
飲食業,
卸売業,
小売業,
農業,林業,
漁業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般
事業者が支援対象従業員に対して「本人給付」または「代理返還」により実施する奨学金等の返還支援事業
2026/04/01
2027/03/31
【事業者の主な要件】
ア 飯田市内に主たる事務所または事業所を有し、事業を営んでいること
イ 就業規則等で、奨学金の返還支援により従業員に手当等を支給することが定められていること
ウ 長野県の「社員の子育て応援宣言」登録制度に登録されていること
エ 中小企業者、特定非営利活動法人、公益法人等、医療法人、社会福祉法人、協同組合等、学校法人、宗教法人、個人事業主のいずれかであること
オ 暴力団員または暴力団関係者等でないこと
カ 風営法第2条第5項の性風俗関連特殊営業または同条第13項の接客業務受託営業を営むものでないこと
キ 飯田市税を滞納していないこと
【支援対象従業員の主な要件】
ア 申請日時点で、期間の定めのない労働契約を締結している者、または、申請する年度の年度末までに期間の定めのない労働契約を締結する事が確定している者であること
イ 採用された日から2年を経過していないこと
ウ 申請日時点で奨学金の返還が始まっている、または、将来返還が始まることが確定していること
エ 奨学金の返還について、国、地方公共団体等からの補助を別に受けていないこと
オ 採用の日が、給付等を行なう事業者が支援制度を設けた日以降であること
交付申請(様式第1号)→ 変更申請(様式第2号、必要に応じて)→ 実績報告(様式第3号)
飯田市役所産業振興課産業人材係
電話:0265-22-4511(内線:3514)
飯田市内事業者の人材確保や、新規学卒者その他の若者の定住を促進するため、従業員への奨学金返還支援制度を実施する市内事業者に対して、負担額の一部を補助します。
各会計年度における支援対象従業員数は補助事業者1者あたり3人を上限とします。
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