鹿児島市: ゼロカーボン推進支援事業(省エネ)補助金
鹿児島市では、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下、「省エネ法」という。)第149条及び第154条で定める判断の基準(以下、トップランナー基準という。)を満たす設備等を導入する事業者に対して補助することにより、市域の省エネルギー化を促進し、2050年までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかごしま」の実現を目指します。
新品で、省エネ法第149条及び第154条で定める判断の基準を満たす省エネ設備等の導入に係る経費(補助金の交付を受けようとする年度時点における判断基準を達成しているものに限る。既存設備等を更新する事業であること。リースによる設備等導入等は対象外。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・エネルギーに関する専門知識を有する者(注1)が申請日から3年以内に作成したCO₂排出量削減に資する計画等に位置付けられた省エネ設備等を導入する事業であること。
・補助金の交付を受けて、自ら所有し使用する省エネ設備等を導入する事業であること。(リースによる設備等導入等は対象外。)
・既存設備等を更新する事業であること。
・新品で、省エネ法第149条及び第154条で定める判断の基準を満たす設備等(補助金の交付を受けようとする年度時点における判断基準を達成しているものに限る。)を導入する事業であること。
2026/05/13
2027/02/26
・市税の滞納がないこと
・省エネ法第7条で定める特定事業者の指定に係る要件を満たしていないこと。(前年度のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満であること。)
・本補助金の交付対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)を実施した年度の翌年度から3年間、導入した設備等の省エネ効果に関する実績を市に報告するとともに、市が作成する公表資料への掲載に協力すること。
※ただし、これまでに本補助金の交付を受けている者や、鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者による施工ではない場合は対象外。
申請手続き、実績報告手続きの流れは、補助金案内チラシをご覧ください。
実績報告書の提出には次の提出期限がありますのでご注意ください。
環境局環境部環境政策課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-216-1479
ファクス:099-216-1292
鹿児島市では、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下、「省エネ法」という。)第149条及び第154条で定める判断の基準(以下、トップランナー基準という。)を満たす設備等を導入する事業者に対して補助することにより、市域の省エネルギー化を促進し、2050年までに本市の二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティかごしま」の実現を目指します。
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