福岡県久留米市:止水板等設置事業費補助金
2022年6月18日
大雨等による浸水被害の防止又は軽減を図るため、市内の店舗、事務所、工場等への止水板の設置やその他の浸水対策のための工事に要する費用の一部を助成します。
申請にあたっては事業継続力強化計画の認定を受けていることが要件となります。(実績報告時までに計画の認定を受ける見込みがある場合、補助金の申請が可能です。)
【事業継続力強化計画とは】
中小企業が作成する防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。詳細は中小企業庁ホームページ(事業継続力強化計画)をご確認ください。また、計画の策定にあたっては、九州経済産業局が作成・公開している中小企業等の防災・減災の取組事例をテーマごとにまとめた、大切なビジネスを守るBCP事例集(九州経済産業局ホームページ)をご参考ください。
宿泊業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
補助金は、次の全ての要件を満たす経費を対象とします。
・補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・市交付決定日から事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日)に発生したもので、事業実施期限までに支払いと事業遂行が完了した経費
・支払証拠資料等により支払金額が確認できる経費
【留意事項】
・施工業者は、可能な限り市内事業者の活用についてご検討をお願いします。
・算出された補助金の合計額に、1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとします。
【対象外経費】
・自社で施工した費用
・消費税及び地方消費税相当額
・振込等手数料(代引き手数料)
(1)止水板の設置工事及び附帯工事、(2)浸水被害の防止又は軽減に資する関連工事
■止水板の設置工事及び附帯工事
設置する止水板は、金属・樹脂等の材質であり、止水板として十分な止水性・耐水性を備えるものであって、設置において工事又は測量・調査に基づく調整・加工等を伴うものであること
対象となる附帯工事とは、止水板の設置に必要な工事又は止水効果を高めるために止水板設置工事と一体的に実施される工事
(例)止水板設置箇所における内水壁の防水工事 等
■浸水被害の防止又は軽減に資する関連工事
排水設備の逆流防止措置、設備のかさ上げ工事、外構の工事等
(例)
排水管等への逆止弁の設置工事
浸水経路となりうる配線・配管貫通部の止水処理
受変電設備等のかさ上げ(架台設置等)・移設
止水壁の設置工事 等
【対象外となる事業】
・工事及び測量・調査に基づく調整・加工等を要しないもの
(例)止水シート、土のう、水のう等の購入、移動可能な排水設備(排水ポンプ等)の購入
・浸水被害の防止又は軽減に直接該当しないもの
(例)非常用自家発電設備の設置
・消防法(昭和23年法律第186号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき設置が義務づけられている設備
・久留米市住宅リフォーム助成事業(防災力向上支援)補助金の交付を受けているもの
・同一の事業について、国や地方公共団体が実施する他の制度と重複する場合は対象外
・店舗(事務所)兼住宅の場合、主たる工事が住宅部分である場合は対象外
・交付決定前に契約・着手が行われた事業(交付決定後に契約・着手したものでないと対象外)
・その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業
2023/04/03
2026/12/28
次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。
1. 市内の建物等(店舗、事務所、工場等)において、事業(農業、林業及び漁業を除く。)を営んでいる中小事業者・個人事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者)であること
2. 事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けていること(又は実績報告時までに認定を受ける見込みであること)。また、計画中に浸水対策に係る記載が必要です。
3. 市税を滞納していないこと
4. 次のア~ウのいずれかに該当する者でないこと
ア.政治・経済・文化団体、宗教上の組織又は団体
イ.暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと(法人の場合は、代表者及び 役員等が上記に該当しないこと)
ウ.その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者
■申請期限
令和8年12月28日(月曜)まで
(注意)上記の期限内であっても早期に受付を終了することがあります。まずは下記の問い合わせ先までお早めにご相談ください。
交付申請は、下記のいずれかの方法により行ってください。申請に必要な書類については、「提出書類」をご確認ください。
〇郵送又は持参
申請に必要な書類をご準備の上、差出人住所・氏名を封筒裏面に記載し、下記申請先まで、簡易書留・レターパック等の追跡できる方法でのご郵送、又は窓口までご持参ください。
【申請先】〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市商工政策課
〇電子申請(準備中)
補助金申請システムjGrantsに掲載予定の「【久留米市】中小企業止水板等設置事業費補助金(令和8年度)」から申請手続きを行ってください。補助金申請システムjGrantsを利用する場合、第1号・第2号様式の提出は必要ありません。
(注意)補助金申請システムjGrantsを利用するためには、「gBizIDプライム」の取得が必要となります。当該IDは申請から取得までに2~3週間を要しますので、余裕を持ってご準備ください。gBizIDの詳細については、gBizID WEBサイトをご確認ください。
商工観光労働部商工政策課
電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707
大雨等による浸水被害の防止又は軽減を図るため、市内の店舗、事務所、工場等への止水板の設置やその他の浸水対策のための工事に要する費用の一部を助成します。
申請にあたっては事業継続力強化計画の認定を受けていることが要件となります。(実績報告時までに計画の認定を受ける見込みがある場合、補助金の申請が可能です。)
【事業継続力強化計画とは】
中小企業が作成する防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。詳細は中小企業庁ホームページ(事業継続力強化計画)をご確認ください。また、計画の策定にあたっては、九州経済産業局が作成・公開している中小企業等の防災・減災の取組事例をテーマごとにまとめた、大切なビジネスを守るBCP事例集(九州経済産業局ホームページ)をご参考ください。
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