東京都葛飾区:新製品・新技術開発補助事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

葛飾区内製造業である中小企業<自主グループで行う場合も含む>及び創業から間もない起業家が行う製品や技術に関する研究開発に対して、その研究開発に要した経費の一部を補助するものです。
<一般企業支援>
補助金の額は、予算の範囲内で以下のとおりとします。
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を越えない額(千円未満は切捨て)
<起業家支援>
補助対象経費の3分の2以内とし、150万円を越えない額(千円未満は切捨て)
<産学連携支援>
補助対象経費の2分の1(3分の2)以内とし、150(200)万円を越えない額(千円未満は切捨て)
※( )内は区内大学との共同事業の場合

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間中、試作品研究開発(試作品の設計、製作、試験評価等をいう。)に係る補助対象事業に支出する次の経費を対象とします。詳しくはお問い合わせください。

(1)研究又は開発に係る原材料及び副資材の購入に要する経費
(2)研究又は開発に係る機械装置の借入れに要する経費
(3)研究又は開発に係る工具又は器具の借入れに要する経費
(4)研究又は開発に係る外注による加工に要する経費
(5)研究又は開発に必要な一部委託に要する経費(前号に掲げるものを除く。)
(6)研究又は開発に係る工業所有権の導入に要する経費
(7)研究又は開発に係る技術指導の受入れに要する経費
(8)大学等に対し支払う連携に要する経費
(9)前各号に掲げる経費のほか、区長が適当と認めるもの


葛飾区
中小企業者,小規模企業者
(1)従来品と比較し、性能、品質又は付加価値が著しく向上する新製品の研究又は開発
(2)機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術の研究又は開発
(3)その他区内産業の活性化に寄与すると区長が認める技術等の研究又は開発


2024/03/21
2024/06/28
<一般企業支援>
(1)中小企業基本法第2条第1号に規定する製造業を営む中小企業であること。
(2)区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること(区内創業企業は1年未満でも可。)
(3)研究開発に係る事業を計画的に行っていること。
(4)この補助金の交付を受けた年から1年間経っていること。
(5)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度における次に掲げる税を滞納していないこと。
 ア 法人 法人都民税
 イ 個人事業者 葛飾区の特別区民税(区外在住の者にあっては、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)
(6)申請期間内で事業が完了すること。
※2社以上の中小企業で構成するグループでこの補助金を受けようとするときは、グループ内各企業が要件を全て満たしていなければならない。ただし、(2)については、2分の1の企業が要件を満たしていれば可。)

<起業家支援>
一般企業支援の要件に加え、創業5年未満の企業であること。

<産学連携支援>
一般企業支援の要件に加え、大学、研究機関等と連携すること。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)書類及び面接審査
(2)事業完了確認審査
・補助金の交付
(1)開発初期経費:事業開始後、交付決定額の2分の1の額を事業完了前に交付することができます。
(2)確定額:事業完了後の実績報告内容を審査し、補助金額を確定・交付します。開発初期経費を受領している場合は精算し残額を交付します。

商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551

葛飾区内製造業である中小企業<自主グループで行う場合も含む>及び創業から間もない起業家が行う製品や技術に関する研究開発に対して、その研究開発に要した経費の一部を補助するものです。
<一般企業支援>
補助金の額は、予算の範囲内で以下のとおりとします。
補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を越えない額(千円未満は切捨て)
<起業家支援>
補助対象経費の3分の2以内とし、150万円を越えない額(千円未満は切捨て)
<産学連携支援>
補助対象経費の2分の1(3分の2)以内とし、150(200)万円を越えない額(千円未満は切捨て)
※( )内は区内大学との共同事業の場合

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