沖縄県:本社機能の移転・拡充に関する優遇制度

上限金額・助成額90万円
経費補助率 25%

沖縄県内に本社機能の移転・拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで課税の特例等の優遇措置を活用することができます。
対象地域:
浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、恩納村、南風原町、八重瀬町の一部地域※名護市、恩納村、八重瀬町については移転型事業のみが対象

・国税
移転型の税額控除:取得価額の7%特別償却:取得価額の25%
特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除・初年度最大90万円/人(一律)
拡充型の税額控除:取得価額の4%特別償却:取得価額の15%
特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除・初年度最大30万円/人(一律)
・地方税
移転型
事業税:3年間課税免除、不動産取得税:課税免除、固定資産税:(市町村税分)(県税分)3年間課税免除
拡充型
不動産取得税:税率を現行税率の1/10に軽減、固定資産税:(市町村税分)(県税分)3年間課税免除

特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備、構築物にかかる「税額控除」または「特別償却」、事業税、不動産取得税、固定資産税


沖縄県
大企業,中堅企業,中小企業者
1.移転型事業(東京23区から地方活力向上地域への本社機能移転)
2.拡充型事業(地方活力向上地域内での本社機能拡充)

2018/11/01
2029/03/31
1.本県の地域再生計画「沖縄県地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」に適合すること
特定業務施設(本社機能)の整備(新増設、賃貸借、用途変更)が行われていること
特定業務施設とは、事務所(調査、企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業部門、その他総務、人事等のいずれかの部門を有する事務所であって工場、営業所は含まれない)、研究所、研修所、工場内の研究開発施設
事業の実施地域が地域再生計画に記載する区域内であること
事業の実施期間が地域再生計画期間内(令和11年3月31日まで)であること
2.特定業務施設において常時雇用する従業員数が5人(中小企業は1人)以上増加すること(移転型事業の場合、過半数が東京23区からの移転であること※)
※初年度に転勤者が過半数であれば、計画期間中では1/4以上の転勤者で可
3.円滑かつ確実に実施されると見込まれること

申請様式を公募ページよりダウンロードし、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けてください。

沖縄県商工労働部企業立地推進課 住所:〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2 TEL:098-866-2770

沖縄県内に本社機能の移転・拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで課税の特例等の優遇措置を活用することができます。
対象地域:
浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、恩納村、南風原町、八重瀬町の一部地域※名護市、恩納村、八重瀬町については移転型事業のみが対象

・国税
移転型の税額控除:取得価額の7%特別償却:取得価額の25%
特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除・初年度最大90万円/人(一律)
拡充型の税額控除:取得価額の4%特別償却:取得価額の15%
特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除・初年度最大30万円/人(一律)
・地方税
移転型
事業税:3年間課税免除、不動産取得税:課税免除、固定資産税:(市町村税分)(県税分)3年間課税免除
拡充型
不動産取得税:税率を現行税率の1/10に軽減、固定資産税:(市町村税分)(県税分)3年間課税免除

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