東京都葛飾区:令和8年度 産業人材育成支援補助事業(物流・建設事業者支援)

上限金額・助成額6万円
経費補助率 50%

区内の物流・建設事業者等が人材育成のため、従業員に大型等免許を取得させる教習費用や、大型等免許の有資格者を採用した際の手当の一部を補助するものです。補助対象は「1大型等免許取得費」と「2有資格者入社時手当」の2種類があります。それぞれの補助限度額に達するまで、同一年度中複数回の申請が可能です。千円未満の端数については切り捨て。1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます。

1大型等免許取得費:補助対象事業者が自社の従業員(事業主を含む。)を業務に従事させるため、対象免許(大型自動車第一種運転免許、大型自動車第二種運転免許、中型自動車第一種運転免許、中型自動車第二種運転免許、準中型自動車第一種運転免許、大型特殊自動車第一種免許、牽引自動車第一種運転免許)の免許を取得させる場合、免許の取得のために要した自動車教習所に係る費用のうち、補助対象事業者が負担した額。ただし、従業員が免許(令和8年4月1日から申請日までに取得したものに限る。)取得時及び当該費用の負担時に、補助対象事業者の業務に従事している場合に限る。
2有資格者入社時手当:補助対象事業者が対象免許の免許を有する者を従業員に採用した場合、当該従業員に対して対象免許保有を理由として手当(一時金)を支給する場合の支給額。ただし、同一の従業員に対しての手当の支給は1回とし、採用及び手当の支給が令和8年4月1日から申請日までに行われる場合に限る。
※金額は、消費税及び地方消費税相当分を除く


葛飾区
中小企業者,小規模企業者
1大型等免許取得費:自社の従業員(事業主を含む)を業務に従事させるため、大型等免許を取得させる事業
2有資格者入社時手当:大型等免許の有資格者を従業員に採用し、免許保有を理由として手当(一時金)を支給する事業

2026/04/01
2027/03/26
1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2 次の①~③のいずれかに当てはまる事業者(物流・建設事業者等)であること。
①貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者
②道路運送法第43条第3項に規定する旅客自動車運送事業者
③日本標準産業分類に規定するD建設業を営む事業者
3 補助対象経費(教習費等、手当)の一部または全部を負担していること。
4 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
5 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は、葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
6 葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること。
2有資格者入社時手当…上記に加えて、手当を支給する根拠となる、就業規則等の社内規程を定めていること。

教習費用または手当の支払い後必要書類を揃えて申請してください。訂正箇所がある場合、原則差し替えでの対応となります。
申請書提出後、交付決定通知書に基づき交付いたします。
※3月に教習、手当の支給等を行う場合は事前にご相談ください。

葛飾区商工振興課

区内の物流・建設事業者等が人材育成のため、従業員に大型等免許を取得させる教習費用や、大型等免許の有資格者を採用した際の手当の一部を補助するものです。補助対象は「1大型等免許取得費」と「2有資格者入社時手当」の2種類があります。それぞれの補助限度額に達するまで、同一年度中複数回の申請が可能です。千円未満の端数については切り捨て。1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。複数人いる場合、上限額まで合算で申請できます。

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