長野県松本市:企業事務所誘致事業補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助いたします。

・取得の場合
限度額 1,000万円/年(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
・賃貸の場合
事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分)
限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)

事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)、賃借料


松本市
大企業,中堅企業
東京、大阪、名古屋証券取引所並びに新興市場に株式を上場している企業
上記企業が株式の1月2日以上を保有している企業
東京、大阪、名古屋の各証券取引所並びに新興市場に株式を上場できる企業
市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等

2021/04/01
2024/03/31
松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業
(増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加)
松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続(中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続)
松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上(増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加)
・次のいずれかに該当
自ら取得する場合、2,000万円以上の投下固定資産
延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の1月2日以上を事務所として使用
事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない

申請方法は商工課工業振興担当へお問い合わせください。

商工課工業振興担当 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3270

松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助いたします。

・取得の場合
限度額 1,000万円/年(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
・賃貸の場合
事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分)
限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)

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