東京都葛飾区:産業人材育成支援補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

葛飾区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。

大学等:補助対象事業者が負担した額の2分の1の額もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て)
現場訓練・技能訓練等:補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)
※1会計年度間に交付する補助金額は30万円を上限とする。
3月に授業料等を支払う場合は事前の相談が必要です。

1.補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費
2.補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために現場訓練、技能訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、授業料、教材費及び材料費のうち、補助対象事業者が負担した額


葛飾区
中小企業者,小規模企業者
補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の2分の1以上を負担している事業者
国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。

2024/01/15
2024/03/29
中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
授業料等の支払い後、必要書類を商工振興課工業振興係まで提出してください。

商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551

葛飾区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。

大学等:補助対象事業者が負担した額の2分の1の額もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て)
現場訓練・技能訓練等:補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)
※1会計年度間に交付する補助金額は30万円を上限とする。
3月に授業料等を支払う場合は事前の相談が必要です。

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