高知県:農産物輸出促進事業費補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

県は、海外での日本食ブーム、在留邦人の増加及びアジア諸国を中心とする高所得者層の増加の状況を踏まえ、海外市場への本県産の農産物及び農産物加工品の輸出を促進するため、市町村又は生産者組織等(以下「事業実施主体」という。)が行う海外での市場開拓、販路拡大等の事業に要する経費について、市町村等及び生産者組織(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

報償費:アドバイザー経費等
旅費:交通費、宿泊費等
※商談等を伴わないニーズ調査旅費は、対象外
需用費:消耗品費、印刷製本費、試食宣伝用食材費等(食糧費を除く。)
役務費:通信運搬費、通訳手数料、取扱手数料、残留農薬検査費用等
委託料:調査、展示・商談会実施、パッケージデザイン等
使用料及び貸借料:出展小間料、会場借上げ料、自動車使用料等
その他経費:その他事業実施に必要と認める経費
市町村等が生産者組織等に上に掲げる経費を補助する場合は、当該補助に要する経費

原則、1事業実施主体当たり100万円。
ただし、補助限度額のかさ上げ要件のア又はイのいずれかを満たす場合は、1事業実施主体当たり200万円とする。


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
海外市場への本県産の農産物及び農産物加工品の輸出

2024/03/21
2027/05/31
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 県税の滞納がないこと。ただし、県税の納税義務がない場合は、第4条第1項の交付申請時に別記第2号様式による申立書を提出すること。
(8) 県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。なお、第4条第1項の交付申請時に別記第3号様式による誓約書兼同意書を提出すること。

補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。

高知県 農業振興部 農産物マーケティング戦略課 所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階) 東京事務所園芸分室 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目3番1号(東京都中央卸売市場豊洲市場第5街区青果棟2階事務所B01 248) 大阪事務所園芸分室 〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(大阪市中央卸売市場内業務管理棟9階905号) 電話: 表示・市場担当 088-821-4541 輸出・流通企画担当 088-821-4806 販売拡大担当 088-821-4582 6次産業化担当 088-821-4537 東京事務所園芸分室 03-3531-0133 大阪事務所園芸分室 06-6469-7776 ファックス: 088-873-5162 メール: 160701@ken.pref.kochi.lg.jp

県は、海外での日本食ブーム、在留邦人の増加及びアジア諸国を中心とする高所得者層の増加の状況を踏まえ、海外市場への本県産の農産物及び農産物加工品の輸出を促進するため、市町村又は生産者組織等(以下「事業実施主体」という。)が行う海外での市場開拓、販路拡大等の事業に要する経費について、市町村等及び生産者組織(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

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