全国:働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
80%
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。
成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれか低い額で交付します。
(1)成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
いずれか1つ以上実施してください。
1. 労務管理担当者に対する研修
2. 労働者に対する研修、周知・啓発
3. 外部専門家によるコンサルティング
4. 就業規則・労使協定等の整備
5. 人材確保に向けた取組
6. 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
7. 労務管理用機器の導入・更新
8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9. 上記6ないし8に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含まれます。
※原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
2026/04/13
2026/11/30
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
1 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること。
2 資本金の額又は出資の総額及びその常時使用する労働者の数について、表1のいずれかに該当する事業主であること。
3 主たる事業が、※1の業種等のいずれかに該当すること。
4 全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず、年休管理簿を作成していること。加えて、常時10人以上の労働者を使用する指定事業場について、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に、あらかじめ、所轄労働基準監督署長に届け出ていること。
5 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法及び労働時間等設定改善指針に基づく措置を行うことを事業実施計画に盛り込むこと。
詳細をご確認の上、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までご申請ください。
都道府県ごとに設置している働き方改革推進支援センターでも、ご相談を承ります。
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。
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