石川県輪島市:自費解体による費用償還制度

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自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。

被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。


輪島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等

2024/03/15
2024/03/28
【自費解体の対象要件は、以下の全てに該当するものとします。】
(1)市が開設する申請受付窓口にて仮申請の受付を令和6年3月18日(月)から令和6年3月30日(土)までに行なったもの。
(2)仮申請の受理後、被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の自費解体・撤去等に係る被災家屋等の所有者と解体及び撤去を行なう解体業者等との契約を令和6年3月18日(月)から令和6年4月30日(火)までに締結したもの。
(3)令和6年7月31日までに「自費解体・撤去に係る償還申請書」の関係必要書類の提出が全て完了したもの。
※「公費解体制度」と「自費解体による費用償還」は【住宅の「応急修理制度」】との併用は出来ません。

【対象となる被災家屋等】
 令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等(個人住宅、倉庫、土蔵、神社、仏閣、事務所、店舗、車庫(課税されているもの)など)で、次の①~③の要件を全て満たすものが対象となります。
①り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定された被災家屋等
 ※原則、り災(被災)証明書が発行された棟単位の建物ごととし、その基礎を含む地上部分の解体と一体的に解体工事を行なうもの。
②個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業並みの公益法人等を含む。以下「中小企業者」という。)が所有するもの。
③市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの。

受付方法【自費解体による費用償還】
必ず事前に予約してから窓口にお越しください。混み合うことが予想されますので、予約していない方は対応しかねますのでご了承ください。

予約方法は、下記の2種類の方法があります。電話での予約は混み合う場合がありますので、なるべくインターネット又はスマートフォンによる受付をご利用ください。

1.インターネット又はスマートフォンから予約方法
予約期間:令和6年3月15日(金)午前9時から令和6年3月28日(木)午後4時まで 

以下のURL又はQRコードから読み込んで、フォームに必要事項のご入力をお願いします。
URL  https://logoform.jp/f/uCqo4

2.電話による予約方法
 予約期間:令和6年3月15日(金)から令和6年3月28日(木)(土日祝日も含む)までの
      午前9時~12時、及び、午後1時~午後4時までの間 

 連絡先:コールセンター ☎0768-23-4872

仮申請受付
1.受付期間:令和6年3月18日(月)から令和6年3月30日(土)まで(土日祝日も含む)
2.受付時間:午前9時から午後5時まで
     ※申請に来る方の待ち時間を少なくするため、予約制で行なわせていただきますので、
      必ず受付時間をご予約のうえ、お越しください。

3.受付場所:輪島市役所新館 1階 総合案内、又は、市民課にてお尋ねてください。
       〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地
       お問合せ電話番号 輪島市コールセンター☎0768-23-4872

4.受付時に持参するもの:①申請に来られた方(所有者)の「実印」「印鑑証明書」「身分証明書」
            ②代理人の方は、「委任状」、代理人の「認印」及び「身分証明書」と、
           申請者(所有者)の「自費解体・撤去に係る償還申込書」「実印」「印鑑証明書」
            ③家屋等の被災状況がわかる写真
   ④り災(被災)証明書(発行がなされている地区の方)

受付時間 9:00~17:00 コールセンター ☎0768-23-4872

自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。

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