全国:令和5年度物流革新に向けた生鮮食料品等サプライチェーン緊急強化総合対策事業のうち中継共同物流拠点施設緊急整備事業(令和5年度補正)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するため、卸売市場等が、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。

・中央卸売市場の開設者による施設整備に要する経費のうち以下に係るもの
1 中継共同物流拠点施設の整備に要する経費
2 新たに設置する卸売市場施設の整備に要する経費(移転再整備を含む。)
3 卸売市場の大規模整備(※2)に要する経費

・中央卸売市場の開設者による施設整備に要する経費のうち既に設置している卸売市場施設の整備であって、上記以外に要する経費

・地方卸売市場の開設者又はその他の事業者及び団体による施設整備に要する経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.物流生産性向上推進事業 800百万円
① 物流生産性向上実装事業
物流の標準化(標準仕様のパレット導入等)、デジタル化・データ連携(納品伝票の電子化、トラック予約システムの導入等)、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組を支援します。
② 物流生産性向上設備・機器導入事業
物流の効率化やコールドチェーンの確保等に必要な設備・機器の導入を支援します。
③ 推進事業
関係事業者に対し、本事業を活用した物流改善の提案を行い、関係者による協議会の設置や事業実施に当たっての指導・助言を行うとともに、優良事例の発信を支援します。
2.中継共同物流拠点施設緊急整備事業 1,700百万円
農産品等の流通網を強化するため、中継輸送、モーダルシフト、共同輸配送に必要となる中継共同物流拠点の整備を支援します。

2023/12/07
2023/12/21
物流革新に向けて生鮮食料品等のサプライチェーンの強化に取り組む関係者(農林漁業者又は農林漁業者の組織する団
体、販売流通業者、中央卸売市場(卸売市場法(昭和 46 年法律第 35 号。以下「市場法」という。)第4条第1項に基づく認定を受けた卸売市場又は同項に基づく認定を受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者及び
地方卸売市場(市場法第 13 条第1項に基づく認定を受けた又は受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者、運輸業者、その他生鮮食料品等の流通に関わる事業者及び団体等)が設立した協議会の構成員であって、次に掲げる者いずれかであって、第2項から第7項まで全ての要件を満たすものとします。
(1)農林漁業者の組織する団体(全国農業協同組合連合会、経済農業協同組合連合会及びこれに準ずる農業協同組合に限る。)
(2)(1)に掲げる団体が主たる出資又は出えん者となっている法人((1)に掲げる団体を除く。)
(3)中央卸売市場の開設者
(4)地方卸売市場の開設者
(5)中央卸売市場又は地方卸売市場の卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者で構成する団体であって、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された事業協同組合又は協同組合連合会
(6)PFI選定事業者
(7)特認団体 ((1)から(6)までに掲げる者以外の者であって、施設の導入等により物流革新に向けた生鮮食料品等のサプライチェーンの強化が図られるものとして、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総
括審議官」という。)が特に必要と認める者をいう。)
① 特認団体は、次のアからエまでに掲げる要件を全て満たす団体でなければならない。
ア 主たる事務所の定めがあること。
イ 代表者の定めがあること。
ウ 定款、組織規約、経理規約等の組織運営に関する規約があること。
エ 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
② 特認団体の申請をする団体は、第 10 第1項に基づく事業実施計画書を提出する際、別記様式第1号を併せて総括審議官に提出して、その承認を受けるものとする。
2 補助事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を適確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。
3 補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、事業計画書、事業報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。
4 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
5 日本国内に主たる事務所を有し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
6 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第5条第1項に基づき食品等流通合理化計画の認定を受け、当該計画(以下「認定計画」という。)に従って施設の改良、造成又は取得(以下「整備」という。)
を実施し、生鮮食料品等の流通網の強化を図ること。
7 災害時の緊急事態であっても継続的に生鮮食品等を供給できるよう、また、物流を中断せずに稼働できるよう、BCP(事業継続計画)を策定すること。

原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。)

■問い合わせ先
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課
(別館4階ドアNo.別424)@
電 話:03-6744-2059(内線:4105)
メールアドレス:shijo_seibi@maff.go.jp

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 (別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-6744-2059(内線:4105) メールアドレス:shijo_seibi@maff.go.jp

喫緊の課題である「物流 2024 年問題」に対処し、物流革新を実現するため、卸売市場等が、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。

運営からのお知らせ