愛知県日進市:都市緑化推進事業補助金
2023年11月30日
日進市では、市内の緑化の推進を図るために、愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、市民や事業者が行う民有地の緑化の経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化、生垣設置にかかる次の工事費用
植栽(例:樹木、地被植物、芝など。1年から2年で枯れる草花は除く)
植栽基盤(例:客土、屋上緑化資材、壁面緑化資材、駐車場緑化資材など)
かん水施設(例:散水栓、給水管など)
本事業により整備した園路
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物又は敷地の緑化を進める事業で、次の要件を全て満たすものとします。
緑化面積が50平方メートル以上(生垣については、延長15メートル以上(生垣の延長は幹から幹までとする))であること。
優良な緑化の要件(補助金要綱別表第1)による基準を満たすものであること。
緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものではないこと。
設置される緑化施設の管理予定者と補助金の交付を受けようとする者が同一であること。ただし、管理予定者と申請者の間で、管理予定者が緑化施設の管理義務を負うことの取決めがなされている場合は、この限りではない。
申請者が緑化する敷地等の所有者と異なる場合は、当該所有者の承諾を得ていること。
プランターその他移動可能なものを使用していないこと。
緑化工事契約前に申請し、申請した年度の3月15日までに実績報告書を提出すること。
補助を受けたことを示す表示板を、1か所以上設置すること。
その他(詳細な要件は、市街地整備課にご確認ください。)
2024/04/01
2026/03/31
■対象区域
日進市内の次の区域にある敷地と建築物
市街化区域
市街化調整区域内の既存集落
■補助対象者
市税の滞納をしていない者
日進市暴力団排除条例(平成24年日進市条例第22号)第2条に定める暴力団、暴力団員に該当しない者
申請にあたっては、工事契約前に必ず事前相談をお願いします。必ず、工事契約前に申請してください。申請日に既に工事の契約を済ませている場合は、補助の対象となりません。
予算に達した時点で、受付を終了します。
愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、補助金を交付するため、お早めに申請をお願いします。
ご不明な点は、市街地整備課までお問い合わせください。
市街地整備課 電話番号:0561-73-3297 ファクス番号:0561-73-1871
日進市では、市内の緑化の推進を図るために、愛知県が行う「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、市民や事業者が行う民有地の緑化の経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
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