富山県氷見市:定住促進住宅団地造成事業補助金

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 40%

氷見市では定住人口の増加や人口流出の抑制を図り、活力あるまちづくりを推進するとともに、住環境の整備を促進するため、市内において住宅団地の造成を行う者に対し補助金を交付します。
・補助金の額
氷見市全域 : 補助対象経費の20%(千円未満切り捨て)
居住誘導区域 : 補助対象経費の40%( 〃 )
ただし、1団地の面積により限度額があります。

住宅団地において行う公共施設の整備に要する経費のうち、以下の経費
道路舗装費(路盤工事を含む)及び道路側溝整備費
公園、緑地又は広場の整備費
上水道配水管整備費
防火水槽整備費
消雪施設整備費
街路灯整備費
その他公共施設の整備に要する経費のうち市長が認めるもの


氷見市
中小企業者,小規模企業者
市内における住宅団地の造成事業のうち、次のいずれかに該当する場合に対象となります。

1団地の面積が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の住宅団地を、都市計画用途地域(ただし、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、準住居地域に限る。)に指定されている区域、または、氷見市立地適正化計画で定める居住誘導区域内において、2010年4月1日から2024年1月31日までの間に富山県優良宅地及び優良住宅の認定に関する規則第5条の規定による優良宅地の認定を受けて造成し、同規則第7条第2項の規定による優良宅地証明書の交付を受けているもの
1団地の面積が3,000平方メートル以上の住宅団地を、2006年4月1日から2024年1月31日までの間に都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けて造成し、同法第36条の規定による開発行為に関する工事及び公共施設に関する工事の検査済証の交付を受けているもの

2020/04/01
2024/03/29
市税を滞納していない者で、次のいずれかに該当する者が交付を受けることができます。

宅地建物取引業法(1952年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 国土交通大臣の免許を受けている者であって、主たる事務所を富山県内に有するもの
イ 富山県知事の免許を受けている者
前号に掲げる者のほか、市長が認める者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
都市計画課へ申請してください。
※補助金の交付を受けた者は、造成団地販売用のパンフレット及び看板等に、「氷見市定住促進住宅団地造成事業」の対象となった団地である旨を、明記する必要があります。

都市計画課 郵便番号:935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地 電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104

氷見市では定住人口の増加や人口流出の抑制を図り、活力あるまちづくりを推進するとともに、住環境の整備を促進するため、市内において住宅団地の造成を行う者に対し補助金を交付します。
・補助金の額
氷見市全域 : 補助対象経費の20%(千円未満切り捨て)
居住誘導区域 : 補助対象経費の40%( 〃 )
ただし、1団地の面積により限度額があります。

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