鹿児島県:キャッシュレス導入支援事業【申請期限延長:R4/2/7(月)まで】
新型コロナウイルス感染症防止対策として有効なキャッシュレスの普及を図るため、キャッシュレスを新たに導入する県内の中小・小規模事業者に対して、導入に要する経費を補助する取組を行います。
補助上限額:1事業者あたり上限10万円
補助金対象者が経営する店舗(事業所)であって次のいずれにも該当するものによるキャッシュレス導入費用
1.鹿児島県内にあること
2.令和3年3月10日から令和4年2月7日までの期間内に,非接触型のキャッシュレス決済サービスの加盟手続きが完了すること。
3.必要な端末等の代金支払いを令和3年3月10日から令和4年2月7日までの期間内に完了し,かつ同期間内に非接触型のキャッシュレス決済サービスの利用を開始すること。
補助金の交付の目的となる中小・小規模事業者を経営する法人又は個人で下記すべてにあてはまるもの
1.過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。(本補助金の申請は,1事業者あたり1回までです。)
2.代表者,役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団,暴力団員,暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
3.宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
4.前各号に掲げるもののほか,この補助金の目的を達成するために必要なこととして鹿児島県が定めること。
2021/07/01
2022/02/07
※旅館業は資本金5千万円以下又は200人以下,ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下とする。
※次の法人は主たる業種が(公募ページ「中小・小規模事業者の範囲」表1)に記載する従業員規模以下である場合,補助の対象とする。
事業協同組合及び商工組合等の中小企業団体。農業協同組合,漁業協同組合,消費生活協同組合。一般社団法人・財団法人,公益社団法人・財団法人,特定非営利活動法人
申請書類は公募ページよりダウンロードしていただくか,鹿児島県庁商工政策課,各地域振興局・支庁総務企画課,各支庁事務所総務担当課(係)で入手できます。
<申請書類の送付方法>
郵送(簡易書留又はレターパック)
※新型コロナウイルスの感染防止の観点から持参による申請はできません。
※封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
〒892-0821鹿児島市名山町1-7クリスタルビル3階
鹿児島県キャッシュレス導入支援事業事務局
鹿児島県キャッシュレス導入支援事業事務局 コールセンター:099-295-3888 受付時間:午前9時00分~午後17時00分(土日祝除く)
新型コロナウイルス感染症防止対策として有効なキャッシュレスの普及を図るため、キャッシュレスを新たに導入する県内の中小・小規模事業者に対して、導入に要する経費を補助する取組を行います。
補助上限額:1事業者あたり上限10万円
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