千葉県千葉市:中小事業者向け省エネルギー設備導入促進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

地球温暖化対策を推進するため、市内の事業所に省エネルギー設備を導入しようとする中小事業者に補助金を交付する制度です。

■令和5年度からの主な変更点
パートナーへの登録については、以下 HP をご参照ください。
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/datsutansosuisinpartner.html
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第 1 項第8号の規定による法人又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に該当する法人、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農事組合法人等を新たに追加しました。
(例)事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、一般財団法人、一般社団法人、学校法人、健康保険組合、社会福祉法人、宗教法人など。

当初予算額:500万円

・補助対象設備の設備費用
(1)高効率照明、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータであること。
(2)未使用品であること。


千葉市
中小企業者,小規模企業者
補助対象事業者で、以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1)市内の事業所に省エネルギー設備を設置し、所有すること(リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。)。
(2)事業の実施により、二酸化炭素排出量の削減効果が見込まれるものであること。
(3)既存設備の更新に伴うものであること(既存設備を撤去して、建て替え・移転後の新たな事業所へ設備を導入する場合を含む。)。
(4)交付決定を受けた日以降に省エネルギー設備の設置工事に着手すること。
※契約済み(リースを除く)や施工中の事業は補助の対象にはなりません。
(5)予算上限に達するまで(なお、予算上限に達しない場合は令和6年 12 月 16 日(月)まで)に申請書を提出し、令和 7 年2月14日(金)までに工事完了および実績報告書を提出すること。

2024/05/01
2025/03/31
市内に本社(※1)を有する中小事業者等(※2)で、以下の要件を満たしている必要があります。(リース事業者を除く。)
(1)市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(2)同一の省エネルギー設備について、市から他に補助金等を受けていないこと(※3)。
(3)リースにより設備を導入する場合は、導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること(リース契約は、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、リース期間終了後、設備を導入した者が設備を購入する契約となっていること)。
(4)千葉市脱炭素推進パートナーであること。

■申請受付期間
令和6年5月1日(水曜日)から予算上限に達するまで(なお、予算上限に達しない場合は令和6年12月16日(月曜日)まで)
受付時間:9時~17時〈土・日・祝日、年末年始を除く〉

※申請書類に不備や不足がなく揃った時点で受付となります。
※受付は先着順で行います。ただし、同日受付で募集予算額を超えた場合は、抽選により補助対象者を決定します。
※同一年度内において、同一事業者の申請は1件までとなります。
※需要の急増や部材の供給不足等により、設備の納期が長期化する場合もありますので、設備の納期や工事完了時期に十分ご注意ください。

■提出方法
持参又は郵送(申請受付期間までに必着)

■提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課(千葉市役所本庁舎高層棟7階)

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎高層棟7階 千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課(企画班) (受付:平日 9 : 00 ~ 17 : 00) 電話 043-245-5185 E-mail kankyohozen-hojokin@city.chiba.lg.jp

地球温暖化対策を推進するため、市内の事業所に省エネルギー設備を導入しようとする中小事業者に補助金を交付する制度です。

■令和5年度からの主な変更点
パートナーへの登録については、以下 HP をご参照ください。
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/datsutansosuisinpartner.html
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第 1 項第8号の規定による法人又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に該当する法人、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農事組合法人等を新たに追加しました。
(例)事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、一般財団法人、一般社団法人、学校法人、健康保険組合、社会福祉法人、宗教法人など。

当初予算額:500万円

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