全国:両立支援等助成金<育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)>

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。

支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース

2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。

育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に助成金が支給される制度です。

助成額:労働者1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)

支給申請期間:

特別有給休暇を取得した日 申請期間
令和3年4月1日~令和3年6月30日 令和3年4月1日~令和3年8月31日
令和3年7月1日~令和3年9月30日 令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日

(!注意!)
特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限にご注意ください。
合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まります。

出典:厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))特設ページ

<対象となる子ども>
1.新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

2. ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象事業者>
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

2021/04/01
2022/05/31
1. 次のどちらも実施されていること。
 (イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
 (ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・ベビーシッター費用補助制度 等

2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在する管轄労働局長に支給申請書類を提出

詳しい支給の要件や手続きについては、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。

支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース

2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。

育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に助成金が支給される制度です。

助成額:労働者1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)

支給申請期間:

特別有給休暇を取得した日 申請期間
令和3年4月1日~令和3年6月30日 令和3年4月1日~令和3年8月31日
令和3年7月1日~令和3年9月30日 令和3年7月1日~令和3年11月30日
令和3年10月1日~令和3年12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日

(!注意!)
特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限にご注意ください。
合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まります。

出典:厚生労働省 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))特設ページ

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