全国:両立支援等助成金<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース>

上限金額・助成額28.5万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する助成制度です。

支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業者あたり5人まで

<対象となる女性労働者>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、①~③全ての条件を満たした事業主

2022/04/01
2023/11/30
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわ
せて労働者に周知した事業主であって、
③ 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主
であること。

人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在する管轄労働局長に支給申請書類を提出

詳しい支給の要件や手続きについては、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する助成制度です。

支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業者あたり5人まで

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