全国:65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 60%

令和7年4月1日、支給要領を一部改正しました。

(主な改正内容)
・支給対象事業主の要件における、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
・あわせて、高年齢者雇用安定法の遵守期間を、雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮
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高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。

Ⓐ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
Ⓑ対象となる措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る対象となる措置を実施すること
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

2025/04/01
2026/03/31
(1)「雇用管理整備計画書」を機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
(4)雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■受給手続の流れ
1.計画の申請
「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前の日までに機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。

2.支給の申請
計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日~その2か月以内に機構理事長に支給申請してください。
※ 計画申請時は「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書」を、支給申請時は「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、機構都道府県支部に提出してください。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者 窓口サービス課)へお問い合わせください。

令和7年4月1日、支給要領を一部改正しました。

(主な改正内容)
・支給対象事業主の要件における、高年齢者雇用安定法の遵守期間の記載を削除
・あわせて、高年齢者雇用安定法の遵守期間を、雇用管理整備計画書提出日の前日から支給申請書提出日の前日までの間に短縮
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高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。

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