北海道苫小牧市:飲食店全面禁煙化補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

市内の既存特定飲食提供施設(健康増進法上の経過措置の対象となる経営規模の小さな飲食店)が、店舗を全面禁煙化する場合に、店内のクリーニング費用等の一部を補助します。

補助条件

 補助対象となるのは、以下の条件を全て満たす飲食店です。
 

  1. 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(※)の管理権原者であること。
  2. 市税の滞納がない事業主であること。
  3. 市内の既存特定飲食提供施設において、令和2年4月1日以降に当該施設を全面禁煙化とするための措置を講じる者であること。
(※)既存特定飲食提供施設の条件

次の(1)~(4)の全ての条件を満たす必要があります。
(1)大規模会社(出資金の額又は出資の増額が5千万円を超える会社)でないこと
(2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社のうち、次に掲げる会社でないこと

①一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
②大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社

(3)客席部分の床面積が100㎡以下であること

(4)令和2年3月31日以前に、食品衛生法第52条第1項の許可を受けて、飲食店営業又は喫茶店営業を行っていること

補助対象事業に係る費用のうち、以下に掲げる費目が補助対象となります。
ただし、令和2年3月31日以前の契約・発注による費用は対象となりません。

材料費・労務費・運搬費・備品購入費・発生材処分費・清掃費等


北海道苫小牧市
中小企業者
1. 喫煙室又は喫煙所の撤去に係る費用
2. 内装(壁紙やカーテン)の改装及びクリーニング
3. 店舗クリーニング
4. 上記(1)~(3)のいずれかと併せて行う家具備品の交換(新規に増設するものは含まない。)
5. その他市長が認めるもの

2022/04/01
2024/03/31
1. 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(※)の管理権原者であること。
2. 市税の滞納がない事業主であること。
3. 市内の既存特定飲食提供施設において、令和2年4月1日以降に当該施設を全面禁煙化とするための措置を講じる者であること。

補助金の交付を希望する方は、必要書類を健康支援課へ提出してください。

健康こども部健康支援課 電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411

市内の既存特定飲食提供施設(健康増進法上の経過措置の対象となる経営規模の小さな飲食店)が、店舗を全面禁煙化する場合に、店内のクリーニング費用等の一部を補助します。

補助条件

 補助対象となるのは、以下の条件を全て満たす飲食店です。
 

  1. 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(※)の管理権原者であること。
  2. 市税の滞納がない事業主であること。
  3. 市内の既存特定飲食提供施設において、令和2年4月1日以降に当該施設を全面禁煙化とするための措置を講じる者であること。
(※)既存特定飲食提供施設の条件

次の(1)~(4)の全ての条件を満たす必要があります。
(1)大規模会社(出資金の額又は出資の増額が5千万円を超える会社)でないこと
(2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社のうち、次に掲げる会社でないこと

①一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
②大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社

(3)客席部分の床面積が100㎡以下であること

(4)令和2年3月31日以前に、食品衛生法第52条第1項の許可を受けて、飲食店営業又は喫茶店営業を行っていること

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