長野県埴科郡坂城町:商工業振興補助金
工場、店舗を新設、または増設した中小企業者に対して、工場、店舗の新設、または増設のために要した取得価額に対する固定資産税相当額を補助する。また、指定施設の新設または増設に対しては、当該指定施設の取得価額に応じた交付率で補助金を交付する。
固定資産税課税対象資産の取得費(耐用年数3年以上のものに限り、3年未満の償却資産は除く)、指定施設の新設または増設に係る取得価額
■投資固定資産総額等での補助率
【指定施設①~③(産業公害防止施設、従業員福利厚生施設、工場等保安施設、産業廃棄物処理施設、共同施設 (中小企業等共同組合法に規定する組合または町長が認めた団体が設置したもの。))】
①産業公害防止施設
・50万円以上 300万円まで: 100分の9(9%)
・300万円を超え 1,000万円まで: 100分の3(3%)
・1,000万円を超え 2,000万円まで: 100分の1(1%)
② 共同施設
・500万円以上 1,000万円まで: 100分の10(10%)
・1,000万円を超え 2,000万円まで: 100分の5(5%)
③その他(社宅、防火施設、緑地施設、安全対策施設など)
・100万円以上 500万円まで: 100分の4(4%)
・500万円を超え 2,000万円まで: 100分の1(1%)
【指定施設以外の新設・増設】※中小企業基本法第2条の中小企業が対象
・新設(新設事業所): 投資固定資産総額等 1,000万円以上で従業員5名以上 ➔ 固定資産税相当額
・増設(土地、建物、機械): 建物の増改築・新設機械の購入・土地の取得が500万円以上 ➔ 固定資産税相当額
■補助限度額: 一律 100万円 を限度とする
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工場または店舗の新設・増設(指定施設の新設・増設を含む)
2025/11/11
2027/03/31
下記のすべてに該当すること
・耐用年数3年以上の固定資産税課税対象資産であること(3年未満の償却資産は除く)
・公害の発生のない資産及び施設であること
・町税を未納でないこと
・指定施設以外は中小企業基本法第2条に規定する中小企業を対象とすること(工業については従業員200人以下の企業)
毎年1月1日から12月31日までに設置したものについては、翌年1月31日までに補助金申請を行う。ただし工場の新設については、設置した日の属する年の翌年の1月1日から起算して3年を経過するまでの間に申請できる。申請書(様式第1号)、取得資産(施設)明細書(様式第2号)、公害防止に関する概要書(様式第3号)などの書類を作成のうえ、役場商工農林課へ提出する。
坂城町役場 商工農林課商工観光係
〒389-0601 坂城町大字坂城10050番地
Tel:0268-75-6207
Fax:0268-82-8307
工場、店舗を新設、または増設した中小企業者に対して、工場、店舗の新設、または増設のために要した取得価額に対する固定資産税相当額を補助する。また、指定施設の新設または増設に対しては、当該指定施設の取得価額に応じた交付率で補助金を交付する。
関連する補助金