長野県木曽郡上松町:空き家解体促進補助金/第2次募集
移住・定住の促進や地域の活性化のため、町では空き家の処分等に当たって必要となる「片付け」「改修」「解体」の各場面において必要となる経費に対し補助を行う。
必ず事業実施(片付け・リフォーム・解体の着手)前に申請を行い、交付決定を受ける必要がある(交付決定前に事業着手した事業は補助対象外)。
空き家解体促進補助金については令和8年度2次募集を実施(予算上限200万円、おおよそ4件分、先着順、予算上限に達した時点で受付を締切る。令和8年度において3次以降の募集は行わない)。
国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費は補助対象とならない(他制度との併用不可)。
空き家の解体工事に要する経費
(解体跡地の利用予定(住宅・店舗等の建設、駐車場の整備、空き家[空き地]バンクへの登録等)が定まっており、所有者の責任により除草等の適切な管理が見込めるものに限る)
※単に「さら地とする」場合は補助の対象となりません。
※空き家となって一年以上経過した物件が対象となります。
※上松町内の事業者へ発注するものに限ります。
※空き家バンク登録物件でなくても利用できます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家の解体工事を行う解体事業(解体跡地について住宅・店舗等の建設、駐車場整備、空き家[空き地]バンクへの登録等の利用予定が定まっているものに限る)
2026/09/11
2027/03/31
空き家片付け事業は、空き家バンク登録物件の所有者又は相続人が対象
空き家改修事業は、空き家バンク登録物件の購入又は賃借の契約を締結した者が対象
空き家解体事業は、空き家の所有者又は相続人若しくは空き家の存する敷地の所有者が対象
空き家片付け・改修促進補助金は、上松町空き家バンクに登録されている物件が対象
空き家解体促進補助金は、空き家となって一年以上経過した物件が対象(単に「さら地とする」場合は対象外)
解体跡地の利用予定(住宅・店舗等の建設、駐車場の整備、空き家[空き地]バンクへの登録等)が定まっており、所有者の責任により除草等の適切な管理が見込めること
敷地が借地の場合は、敷地の所有者において解体跡地の処分計画(利用予定)を定めていること
補助事業の種類ごとに、同一の空き家に対して1回に限り補助を受けられる
国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費は補助対象とならない
空き家片付け・改修促進補助金(片付け事業)の交付を受けた物件は、交付決定を受けた日から3年間、空き家バンクの登録を削除すること(空き家を解体すること)はできない
空き家片付け・改修促進補助金(改修事業)の交付を受けた物件は、交付決定を受けた日から3年間、その物件に居住する必要がある
市町村税その他の料金に滞納がある方は補助金を受けることができない
事業実施(片付け・リフォーム・解体の着手)前に申請書を提出し、交付決定を受ける
(空き家解体促進補助金2次募集の場合)受付開始日時(令和8年9月11日9:00~)以降に、様式第1号・様式第2号(該当する場合は様式第3号)及び必要な添付資料を上松町役場地域振興課(2階8番窓口)へ提出、またはメールでも申請可(先着順。受付開始時間より前の申請及び受信は無効。予算上限に達した時点で受付を締切る)
交付決定後に事業着手
事業完了後、事業実績報告書を提出
補助金請求書を提出し、補助金の交付を受ける
上松町役場 地域振興課 地域振興係/住所:長野県木曽郡上松町大字上松159番地4/電話番号:0264-52-4804/FAX番号:0264-52-1038
移住・定住の促進や地域の活性化のため、町では空き家の処分等に当たって必要となる「片付け」「改修」「解体」の各場面において必要となる経費に対し補助を行う。
必ず事業実施(片付け・リフォーム・解体の着手)前に申請を行い、交付決定を受ける必要がある(交付決定前に事業着手した事業は補助対象外)。
空き家解体促進補助金については令和8年度2次募集を実施(予算上限200万円、おおよそ4件分、先着順、予算上限に達した時点で受付を締切る。令和8年度において3次以降の募集は行わない)。
国、県または町の他の補助制度で交付を受けた経費は補助対象とならない(他制度との併用不可)。
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