長野県大町市:空き店舗活用事業補助金(家賃補助)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
この制度は、中心市街地の空き店舗を使用して開業しようとする方を支援し、商店街の活性化を図ることを目的としています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地の空き店舗を商業用施設(風俗営業の用に供する施設は除く。)または集客施設、事務所等(倉庫・ガレージ・住宅は除く。)として活用する事業
2026/04/21
2027/03/31
(1)中心市街地の空き店舗を商業用施設(風俗営業の用に供する施設は除く。)または集客施設、事務所等(倉庫・ガレージ・住宅は除く。)として活用すること。
(2)中心市街地に存在する建物であること。※都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する商業地域及び近隣商業地域並びにこれらの地域に隣接する地域で市長が特に認めた場所に存在する建物であること。
(3)過去に商店・事務所等に使用されていて、90日以上利用されていない建物であること。
(4)(1)の施設として3年以上継続して活用すること。
改修工事着手または開業のひと月前までに大町市中小企業振興事業計画書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に提出。
補助金は、年度ごとの一括支払となります。補助事業の指定を受けた施設は、指定の補助期間満了後(年度ごと)、補助金交付申請書及び補助事業完了報告書(竣工写真・改修にかかる領収書の写し、または家賃領収書の写し添付)を提出。
※3年未満の活用など、実際の活用が計画書と異なる場合は、補助金の返還が必要になります。
まちづくり産業課商業労政係
電話番号:0261-22-0420(内線542)
この制度は、中心市街地の空き店舗を使用して開業しようとする方を支援し、商店街の活性化を図ることを目的としています。
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