愛媛県:農林漁家民宿施設等整備支援事業(区分1)/第3回
「農林漁家民宿施設等整備支援事業」は、同民宿施設等の整備・改修をすることで、農林漁家等の民宿運営による所得向上と、交流人口の増加による地域の活性化を目的にした事業です。
同民宿施設の安全性・快適性・利便性の向上、運営コストの節減等に資する施設の整備・改修を行うための経費
〇必須項目
⑴耐震改修、防犯・防火設備」耐震改修、防犯・防火設備、非常灯・火災報知機等
⑵節水・省エネ設備:断熱施工、冷暖房機器、高効率給湯機器、節水器具、照明(LED化)、窓の交換(二重窓化)等
⑶内装改修:水回り(風呂、洗面所、トイレ等)、内壁・カーテンの張替え、畳・襖・障子の交換、建具、電気設備、給排水施設、バリアフリー化等
⑷外装改修:外壁・屋根の防水加工や塗装等
〇必須項目以外
⑸通信環境設備:通信環境の整備等
⑹外構工事:住宅用フェンス、通路(安全対策)、駐車場の整備等
⑺体験施設整備:体験設備、休憩所、手洗い、簡易トイレ設置等
⑻その他:案内板、寝具、家具、家電、感染症対策、廃棄物処理、その他特に必要と認められる経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/06/26
2026/08/31
愛媛県内で農林漁家民宿(愛媛型農林漁家民宿を含む)を営む次のいずれかに該当する方
(1)農林漁家民宿を営む方(個人・法人)
(2)新規に農林漁家民宿を開業しようとする方(個人・法人)
上記に該当する方については、次の全ての条件を満たす必要があります。
(1)愛媛県内に在住していること。
(2)改修する施設を所有していること。または、貸借の場合は、施設の整備等について所有者の同意を得ていること。
(3)農林漁家民宿の開設に必要な許認可を取得していること(新規開設の場合は年度内に確実に取得できること)。
(4)農林漁家民宿の運営は、原則として有償で行うこと。
(5)原則として、事業実施年度の翌年度から農林漁家民宿営業を5年以上営むこと。
(6)宿泊者数等の運営状況を県に報告することに同意すること。
(7)近隣の地域住民とのトラブルがないこと。
(8)申請した事業内容について、他の補助金を重複して利用しないこと。ただし、交付決定を受けた事業であっても、交付対象となっていない事業については、当該事業の対象として申請することができます。
(9)申請時点で、県税の滞納がないこと。
<注意事項>
①一般の民宿や民泊を営む方が、その施設を農林漁家民宿の手続を経て改修する場合は、既存施設として扱い、区分1とします。
②既に農林漁家民宿を営む方が新たに別施設を開設しようとする場合は、新規開設として扱い、区分2とします。(別住所かつ別棟であること)
③複数の施設を組み合わせた場合でも、1申請者あたりの補助限度額は、3,000千円とします
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■第3回募集
~令和8年8月31日(月曜日) 17時00分必着
※予算がなくなり次第終了します。
■提出先
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
愛媛県農林水産部農政企画局 農政課 6次産業化推進グループ
Tel:089-912-2514
E-mail:nosei@pref.ehime.lg.jp
※提出書類をメールで送付する際、農政課(Tel:089-912-2514)への電話連絡も併せてお願いします。
農政課 代表
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2510 Fax:089-946-4584
「農林漁家民宿施設等整備支援事業」は、同民宿施設等の整備・改修をすることで、農林漁家等の民宿運営による所得向上と、交流人口の増加による地域の活性化を目的にした事業です。
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